傷病手当金について

更新日:2023年05月02日

三浦市国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。

【適用期間:令和2年1月1日~令和5年5月7日】

1対象者

  • 給与等の支払いを受けている、国民健康保険の加入者(被保険者)であること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
  • 給与等(休業手当を含む)の支払いを受けられなかったか、一部減額されて支払われていること。
    (注意)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

以下の場合は対象とはなりません

  • 新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、自主的に出勤を自粛した。
  • 出勤抑制のために事業主から自宅待機を命じられた。
  • 事業主が事業を休止又は廃止した。
  • 自身が事業主であり、給与等の支払を受けていない。

2支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
(注意)支給額には上限があります。

3適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務を服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

4申請書

以下の1から4の申請書をご記入のうえ、保険年金課へご提出ください。

  • (注釈1)4申請書(医療機関記入用)は、感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診できなかった場合は、4申請書(医療機関記入用)の提出は不要ですが、その場合は、2申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。
  • (注釈2)この申立書は、医療機関に受診したが、4申請書(医療機関記入用)が入手できなかった場合に必要になります。

申請は、労務に服することができなかった日(待機期間後)の翌日から2年以内に行ってください。

記載例

申請前に必ず下記のお問い合わせ先までご連絡ください。申請に必要な手続き等をご案内いたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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