国民健康保険のマイナンバー利用について
国民健康保険の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されることに伴い、国民健康保険の手続きにおいて、届出書や申請書にマイナンバーの記載と本人確認が必要になります。
手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるものをお持ちください。
マイナンバーの記載が必要となる主な手続き
- 国民健康保険の資格の取得及び喪失などに係る届出
- 被保険者証や高齢受給者証などの再交付申請
- 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請
- 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請
- 第三者行為による被害の届出
- 特定疾病療養受療証の交付申請
(注意)マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)の実施が義務付けられています。
リンク
マイナンバー制度についての詳細は、下記のリンクを参照してください。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)(内閣府のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(内閣府ホームページ)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年03月16日