一部負担金減免等制度について

更新日:2023年03月16日

一部負担金減免等の制度を開始しました。

一部負担金減免等制度とは?

災害等により資産に重大な損害を受けた場合や事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合などの特別な理由によって、医療費(一部負担金)の支払いが困難と保険者(三浦市長)が認める場合に、一部負担金の免除、減額、徴収猶予が受けられる制度です。

手続きの際は状況を伺いながら申請書類を整えていただきますので、希望される場合は、事前にご連絡ください。

  • (注意)資産状況等の調査のため、申請から減免等の可否決定まで一定の時間がかかります。
  • (注意)対象であっても、既に医療機関の窓口で支払った一部負担金は、該当になりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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