学校に通うため転出する場合

更新日:2023年03月16日

修学のために三浦市外へ転出する場合

学校に通うため転出する場合は、届出により、引き続き三浦市の国民健康保険証を使用できます。

保険証の内容が変わる日

住民登録を変えた日

届出の期間

住民登録を変えた日から14日以内

届出人

本人(通学する方)又は世帯主

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  • 修学のため転出される方の国民健康保険証
  • 在学証明書又は学生証
  • 世帯主及び就学のため転出される方のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 世帯主及び就学のため転出される方の本人確認できるもの

その他(注意点)

  • 修学のため他市町村に住所を有し、修学していないとすれば親元に住所があると認められる場合、特例としてその修学者に対し保険証を交付します。
  • 届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
  • 保険証は原則、簡易書留郵便で郵送しますが、市役所本庁舎で加入者が手続きした場合に限り、写真付き官公署発行の身分証明書で本人確認のうえ、即日交付します。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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