三浦市外へ転出する場合

更新日:2023年03月16日

国民健康保険脱退の手続き

脱退日

転出した日の翌日

届出の期間

転出した日から14日以内

届出人

本人(転出する方)又は世帯主

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  • 転出する方の国民健康保険証(世帯主が転出する場合は世帯全員の保険証)
  • 世帯主及び転出される方のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 世帯主及び転出される方の本人確認できるもの
  • 転出届

その他(注意点)

届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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