三浦市外へ転出する場合
国民健康保険脱退の手続き
脱退日
転出した日の翌日
届出の期間
転出した日から14日以内
届出人
本人(転出する方)又は世帯主
届出の場所
- 本館1階保険年金課
- 南下浦出張所、初声出張所
(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの
- 転出する方の国民健康保険証(世帯主が転出する場合は世帯全員の保険証)
- 世帯主及び転出される方のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 世帯主及び転出される方の本人確認できるもの
- 転出届
その他(注意点)
届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年03月16日