令和7年度三浦市物流に係る物価高騰対策事業

更新日:2026年01月01日

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰により経営に影響を受けている三浦市内の中小貨物運送事業者の皆様に支援金を交付します。

1.申請期間

令和8年1月13日(火曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで

2.申請方法

電子申請、郵送又は持参により申請してください。

申請方法一覧
方法 宛先
電子申請

電子申請ページ

パソコン等からインターネットを利用して、24時間いつでも申請できます。下記「5.申請書類」で必要書類を確認、お手元に準備の上申請してください。

郵送 〒238-0298 三浦市城山町1番1号 観光商工課
持参 三浦市三崎5丁目245-7 市場管理棟4階 観光商工課

 

3.交付額

(1)一般又は特定貨物自動車運送事業用の自動車(緑ナンバー):1台につき21,000円

(2)貨物軽自動車運送事業用の自動車(黒ナンバー):1台につき7,000円

 

4.主な交付要件

事業者要件

次の(1)から(5)のすべての要件を満たす事業者

(1)令和7年4月1日までに貨物自動車運送事業法に基づく事業の許可を受け、又は届出を行った中小貨物運送事業者であること。

(2)令和7年12月31日時点において、前号に規定する事業を継続しており、引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。

(3)市税の滞納がないこと。

(4)三浦市暴力団排除条例(平成23年三浦市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。

(5)公序良俗に反する事業を行う者その他市長が適当でないと認める者でないこと。

車両要件

次の(1)から(5)のすべての要件を満たす車両

(1) 化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)であること。

(2) 令和7年4月1日までに次のいずれかの要件を満たしており、車検証に記載された有効期間の満了する日が令和7年12月31日以降の自動車であること(更新の場合を含む)。

ア 関東運輸局神奈川運輸支局において道路運送車両法第4条に規定する登録及び第58条に規定する検査を受けた自動車

イ 軽自動車検査協会神奈川事務所において道路運送車両法第59条に規定する新規検査を受けた軽自動車

(3) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条第1項第2号に規定する事業用自動車であること。

(4) 交付対象事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用及び使用している自動車であること。

(5)使用の本拠の位置が三浦市内にある自動車であること。

5.申請書類

以下の全ての書類が必要になります。申請前に揃っているかご確認ください。

申請書類一式
必要書類 電子申請 郵送又は持参による申請
(1)申請書(第1号様式):Wordファイル(18.5KB)/PDFファイル(100KB)
(2)申請対象車両一覧(第2号様式):Excelファイル(27.7KB)/PDFファイル(145.1KB)
(3)(個人のみ)自動車運転免許証その他の別に定める本人確認書類の写し
(4)(法人のみ)役員等氏名一覧表(第3号様式) Excelファイル(67KB)/PDFファイル(82.5KB)

(5)(法人のみ)発行から3か月以内の登記事項証明書の写し

*最寄りの法務局またはオンラインで発行できます。

(6) 一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書又は貨物軽自動車運送事業に係る国土交通大臣への届出書若しくは変更等届出書の控えその他これらに準ずるものとして市長が認める書類の写し

(7)交付対象車両全ての車検証の写し(電子車検証の場合は、ICタグの情報を含む)又は自動車検査証記録事項の写し

※使用の本拠の位置が三浦市内の車両に限ります

(8)支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)

 

6.申請から交付までの流れ

申請から交付までの流れは次のとおりです。
オレンジ色の部分(「電子申請」、「書類提出」及び「交付請求」)が申請者側での手続となります。

(1)電子申請の場合

flow2

(2)郵送又は持参による申請の場合

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7.その他注意点

・手続きにおいて、虚偽・不正等が発覚した場合は、交付決定の取消や支援金の返還請求をいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77440・77324)
ファックス番号:046-882-5010

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