危機関連保証
中小企業信用保険法(第2条第6項)
危機関連保証
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 大規模な経済危機、災害等の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれる。
様式
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77323・77324)
ファックス番号:046-882-5010
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月08日