7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

更新日:2024年12月11日

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

国の指定する金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期と比較して、10%以上減少しており、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期と比較して減少している中小企業者であること。

申請書

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77323・77324)
ファックス番号:046-882-5010

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