6号:取引金融機関の破綻

更新日:2024年12月11日

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

国の指定した破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者であること。

申請書

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77323・77324)
ファックス番号:046-882-5010

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