4号:突発的災害(自然災害等)

更新日:2024年05月24日

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかに該当すること。

1の場合

災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

2の場合

創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれていること。

3の場合

創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれていること。

申請書

新型コロナウイルス感染症に係る指定期間について

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了しました。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77323・77324)
ファックス番号:046-882-5010

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