2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

更新日:2024年12月11日

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

1-(イ)の場合

国の指定する事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みの中小企業者であること。

1-(ロ)の場合

国の指定する事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みの中小企業者であること。

1-(ハ)の場合

国の指定する事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みの中小企業者であること。

(注)緩和措置に基づく認定条件になっています。

2の場合

国の指定する事業者が金融機関であること。

申請書

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77323・77324)
ファックス番号:046-882-5010

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