1号:連鎖倒産防止
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
- 国が指定する倒産事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者であること。
- 国が指定する倒産事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上の中小企業者であること。
《上記のいずれかに該当すること》
申請書
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77323・77324)
ファックス番号:046-882-5010
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月11日