飼い犬のマイクロチップ装着による特例制度について
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という)の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫へのマイクロチップ装着と情報登録が義務化されました。
また、既に飼われている犬猫へのマイクロチップ装着と情報登録については、飼い主の努力義務という取り扱いになりました。
今回の動物愛護管理法の改正により、犬に装着したマイクロチップの情報を環境省の指定登録機関(日本獣医師会)に登録することによって、狂犬病予防法に基づく市町村への犬の登録がなされとものとみなし、改めて市町村へ登録を申請すること、及び鑑札の装着を行わなくてもよくなる狂犬病予防法の特例制度が設けられましたが、現在のところ、三浦市はまだこの制度には参加していません。
このため、
犬の登録、登録事項の変更、死亡届出などは従来どおりの手続きが必要
となりますのでご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 環境課
電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2024年09月03日