トイレを水洗(浄化槽)に変えた。
質問
自宅のトイレを汲取りトイレから水洗(浄化槽)に変えたのですが、届出は必要ですか?
回答
汲取りトイレから水洗(浄化槽)に変えた場合は、汲取りトイレの中止の届出が必要になります。届出がされないと、汲取り手数料が引き続き請求されてしまいます。
届出は、市役所環境課又は、南下浦市民センター、初声市民センターの出張所窓口にて、必要書類に記入いただきます。
なお、浄化槽設置に関する届出等は、鎌倉保健福祉事務所三崎センター生活衛生課(電話番号046-882-6811)へ連絡してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 環境課
電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2023年03月14日