専用水道・簡易専用水道等について

更新日:2023年04月07日

市が実施する水道関係の事務について

水道法に基づく事務

  • 専用水道に係る申請・届出(新設・変更・廃止等)の受理
  • 専用水道施設の立入検査・指導等など
  • 簡易専用水道に係る届出(新設・変更・廃止等)の受理
  • 簡易専用水道施設の立入検査・指導等など

市条例に基づく事務

  • 小規模水道に係る申請・届出(新設・変更・廃止等)の受理
  • 小規模水道施設の立入検査・指導等など
  • 小規模貯水槽水道に係る届出(新設・変更・廃止等)の受理
  • 小規模貯水槽水道の立入検査・指導等など

その他の事務

飲用井戸に関する相談受付

水道の種類

水道の種類の詳細
根拠となる法令 区分 定義
水道法による水道 専用水道 101人以上の居住者に対して水を供給する水道、または1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するもの。
  1. 自己水源の水のみを供給するもの
  2. 自己水源水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの
  3. 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
    • ア水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
    • イ口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの
      (地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は参入しない。)
簡易専用水道 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物(マンション、事務所等)内に給するための施設で、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。
条例による水道 小規模水道

給水人口が100人以下であって、地下水又は表流水を水源とし、居住に必要な水を供給するもの。

ただし、専ら一戸の住宅に供するものを除く。

小規模貯水槽水道

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のもの。

ただし、専ら一戸の住宅に供するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物に供するものを除く。

水質検査機関等

専用水道・小規模水道の水質検査

専用水道及び小規模水道の水質検査は、水道法第20条に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で、三浦市を対象区域としている検査機関で実施してください。

簡易専用水道・小規模貯水槽水道の管理の検査

簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の管理の検査は、水道法第34条の2に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関であって、三浦市を対象区域としている検査機関で実施してください。

水道施設等の圧力タンクの取り扱いについて(注意喚起)

平成28年11月26日に大分県内の小規模の水道施設において、圧力タンクが破裂する事故が発生しました。

水道事業者及び施設管理者は、水道施設の点検を再度行うとともに、圧力タンクを使用している場合は、特に以下の点に注意し維持管理に努めてください。

  • 異常があるときは、専門家に相談しましょう。
  • メーカー等の定期点検を年に1回程度受けましょう。
  • 運転状況や使用年数により部品は劣化します。交換時期を表示するなど工夫して、定期的に部品の交換、修理を実施しましょう。
  • 取り扱い説明書等を読み、使用上の注意点をきちんと把握しましょう。
  • 使用上の注意点は、わかりやすい所に掲示し、確認できるようにしましょう。
  • 圧力タンクの上に物を置いたり、乗ったりしないようにしましょう。
  • 機器の耐用年数等を把握し、適切に機器の更新を行いましょう。

参考

申請・届出等

申請書ダウンロードのページ(環境課)(下記リンクをご覧ください)からダウンロードしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 環境課
電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
ファックス番号:046-881-0148

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