専用水道・簡易専用水道等について
市が実施する水道関係の事務について
水道法に基づく事務
- 専用水道に係る申請・届出(新設・変更・廃止等)の受理
- 専用水道施設の立入検査・指導等など
- 簡易専用水道に係る届出(新設・変更・廃止等)の受理
- 簡易専用水道施設の立入検査・指導等など
市条例に基づく事務
- 小規模水道に係る申請・届出(新設・変更・廃止等)の受理
- 小規模水道施設の立入検査・指導等など
- 小規模貯水槽水道に係る届出(新設・変更・廃止等)の受理
- 小規模貯水槽水道の立入検査・指導等など
その他の事務
飲用井戸に関する相談受付
水道の種類
根拠となる法令 | 区分 | 定義 |
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水道法による水道 | 専用水道 | 101人以上の居住者に対して水を供給する水道、または1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するもの。
|
簡易専用水道 | 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物(マンション、事務所等)内に供給するための施設で、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。 | |
条例による水道 | 小規模水道 |
給水人口が100人以下であって、地下水又は表流水を水源とし、居住に必要な水を供給するもの。 ただし、専ら一戸の住宅に供するものを除く。 |
小規模貯水槽水道 |
他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のもの。 ただし、専ら一戸の住宅に供するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物に供するものを除く。 |
水質検査機関等
専用水道・小規模水道の水質検査
専用水道及び小規模水道の水質検査は、水道法第20条に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で、三浦市を対象区域としている検査機関で実施してください。
簡易専用水道・小規模貯水槽水道の管理の検査
簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の管理の検査は、水道法第34条の2に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関であって、三浦市を対象区域としている検査機関で実施してください。
水道施設等の圧力タンクの取り扱いについて(注意喚起)
平成28年11月26日に大分県内の小規模の水道施設において、圧力タンクが破裂する事故が発生しました。
水道事業者及び施設管理者は、水道施設の点検を再度行うとともに、圧力タンクを使用している場合は、特に以下の点に注意し維持管理に努めてください。
- 異常があるときは、専門家に相談しましょう。
- メーカー等の定期点検を年に1回程度受けましょう。
- 運転状況や使用年数により部品は劣化します。交換時期を表示するなど工夫して、定期的に部品の交換、修理を実施しましょう。
- 取り扱い説明書等を読み、使用上の注意点をきちんと把握しましょう。
- 使用上の注意点は、わかりやすい所に掲示し、確認できるようにしましょう。
- 圧力タンクの上に物を置いたり、乗ったりしないようにしましょう。
- 機器の耐用年数等を把握し、適切に機器の更新を行いましょう。
参考
申請・届出等
申請書ダウンロードのページ(環境課)(下記リンクをご覧ください)からダウンロードしてください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 環境課
電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年03月14日