監査等の種類

更新日:2023年05月19日

財務監査(定期監査)【地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査】

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを監査します。

本市では、前期定期監査(4月~6月)・後期定期監査(10月~11月)・公営企業会計定期監査(10月~11月)・市立学校定期監査(1月~2月)に区分して実施しています。

財務監査(随時監査)【地方自治法第199条第1項及び第5項の規定による監査】

財務監査のうち、定期監査以外のものであって、年間計画により又は監査委員が必要があると認めるときに行う監査です。

本市では隔年で実施する工事監査を年間計画に定め、随時監査として位置付けて実施しています。

なお、令和5年度は、工事監査を実施する予定です。

行政監査【地方自治法第199条第2項の規定による監査】

市の事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを監査します。

本市では独立して行政監査を実施してはいませんが、財務監査(定期監査)の際、行政監査的要素も加味して監査を実施しています。

財政援助団体等監査【地方自治法第199条第7項の規定による監査】

市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えているもの、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人、市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、市が受益権を有する不動産の信託の受託者及び市が公の施設の管理を行わせているものの当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかを監査します。

本市では、財政援助団体等監査を隔年で実施することとしています。令和4年度は、社会福祉法人三浦市社会福祉協議会を監査対象として実施しました。

決算審査【地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項の規定による審査】

市の一般会計、特別会計(国民健康保険事業特別会計・後期高齢者医療事業特別会計・介護保険事業特別会計・市場事業特別会計・第三セクター等改革推進債償還事業特別会計)及び公営企業会計(病院事業会計・水道事業会計・公共下水道事業会計)の各会計決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるかを審査します。

例月出納検査【地方自治法第235条の2第1項の規定による検査】

会計管理者及び公営企業の管理者(管理者の権限を行う市長を含む。)の権限に属する現金の出納事務が正確に行われているかを、毎月25日を原則として前月分を検査しています。

本市の公営企業のうち病院事業には管理者が置かれていますが、水道事業及び公共下水道事業については管理者を置かず、管理者の権限は市長が行います。

基金運用審査【地方自治法第241条第5項の規定による審査】

地方自治法第241条第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合において、当該基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査します。

本市では現在、該当する基金はありませんので、この審査は実施していません。

健全化判断比率等審査【地方財政健全化法第3条第1項・第22条第1項の規定による審査】

健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率及び将来負担比率)及び公営企業に係る資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるかを審査します。

正式な法令の題名は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」です。

その他法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為

前記に掲げた監査等は、監査委員が主体的に実施する監査等ですが、これらの他に監査委員が必要に応じて実施するものとして法令に規定されているものに、次の行為があります。

市長要求監査【地方自治法第199条第6項の規定による監査】

市長の要求に基づき、市の事務の執行が法令に従って適正に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げ、その組織及び運営の合理化に努めているかなどについて監査します。

直接請求監査【地方自治法第75条第1項の規定による監査】

選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署による請求に基づき、市の事務の執行が法令に従って適正に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げ、その組織及び運営の合理化に努めているかなどについて監査します。

議会請求監査【地方自治法第98条第2項の規定による監査】

議会からの請求に基づき、市の事務の執行が法令に従って適正に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げ、その組織及び運営の合理化に努めているかなどについて監査します。

公金取扱等監査【地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査】

監査委員が必要と認めるとき、又は市長若しくは企業管理者(管理者の権限を行う市長を含む。)からの要求があるときに、指定金融機関等の公金の収納等の事務が、正確に行われているかなどについて監査します。

住民請求監査【地方自治法第242条第1項の規定による監査】

住民が、職員等による違法若しくは不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実についての監査請求を行った場合に、当該請求に理由があるかなどについて監査します。

賠償責任監査【地方自治法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条の規定による監査】

市長又は企業管理者(管理者の権限を行う市長を含む。)の要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかなどについて監査します。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
電話番号:046-882-1111(内線426・459)
ファックス番号:046-882-1160​​​​​​​

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか