令和8年3月の公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置について

更新日:2026年06月19日

令和8年3月の公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置について

三浦市では、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の上昇を受け、工事及び工事に附属する委託業務(以下「工事等」という。)について、受注者からの請求により、次の特例措置を実施します。

1.対象工事等

令和8年3月1日以降に契約を締結した工事等のうち、「令和7年度公共工事設計労務単価表」(令和7年4月1日) 及び「令和7年度設計業務委託等技術者単価表」(令和7年4月1日)を適用して、設計額を積算しているもの

2.変更請負代金額の算定

変更後の請負代金額については、次のとおり算出いたします。

 変更後の請負代金額 = P(新) × K

この式において、P(新)及びKは、それぞれ次のことを表すものとする。

P(新)= 新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された設計額

K = 当初契約の落札率

3.変更の方法

受注者から請負代金額の変更についての協議の請求があった場合、請負代金額の変更協議を行います。

4.請求の期限

当該工事等の工期末日の1か月前までとする。ただし、工事請負契約約款第25条における各種スライド請求を行う場合には、請求日までとする。

5.申請様式

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 契約課
電話番号:046-882-1111(内線236・237)
ファックス番号:046-882-1160

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