最低制限価格について
最低制限価格については、原則として、次の算出方法により設定します。
最低制限価格の設定対象となる契約
- 設計金額が130万円超の工事請負契約(入札公告の際に工事別発注概要書に有無の記載をします。)
- 設計金額が500万円以上のコンサルタント業務委託契約(入札公告の際に発注概要書に有無の記載をします。)
工事請負契約の算出方法
予定価格の算出の基礎とした設計図書等に基づき、予定価格の100分の75から100分の92の範囲内で、次に掲げる額の合計額(万円未満切り捨て)に100分の110を乗じて得た額とします。
- 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
- 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
- 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
- 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額
- (注意)上記算定の結果、
- 予定価格の100分の92を超える場合→100分の92とします。
- 予定価格の100分の75未満の場合→100分の75とします。
- (注意)契約の性質を勘案し、上記の算出方法により難い案件については、適宜設定するものとします。
コンサルタント業務委託契約の算出方法
予定価格の100分の75を下らない範囲内で適宜設定するものとします。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 契約課
電話番号:046-882-1111(内線236・237)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2023年10月04日