不妊治療(先進医療)に対する医療費助成

更新日:2024年12月01日

三浦市不妊治療(先進医療分)助成事業のご案内

医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施された先進医療(保険適用外となる治療および技術)を受ける方に対し、費用の一部を助成します。

対象者

次の要件にすべて該当する方です。

  1. 医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施された先進医療を、令和6年12月1日以降に保険医療機関で受けたこと
  2. 1回の治療の初日から申請日までの間、法律上の婚姻をしている、または、事実婚をしていること
  3. 申請日において夫婦の両方又は一方が三浦市に居住し、かつ、三浦市に住所を有すること
  4. 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)および先進医療に要した費用について、他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと

対象となる治療と助成内容

1.対象となる治療

助成の対象となる費用は、医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施された先進医療です。

 

※最新の情報は、厚生労働省のページをご確認ください。

先進医療の各技術の概要 

先進医療を実施している医療機関の一覧

 

2.助成額と助成回数

先進医療にかかった費用に対して10分の7を乗じた額で、5万円を上限に助成します。

助成の回数は、体外受精等を医療保険で治療できる要件と同様です。

対象となる治療と助成内容
保険診療 先進医療
保険(7割) 自己負担(3割) 全額自己負担(10割)

助成対象

費用の7割の金額

※ただし上限5万円

申請方法

1回の治療が終了した日(医師の判断に基づき治療を中断した場合は、中断した日)から起算して1年以内に、次の必要書類を子ども課にご提出下さい。

必要書類

1.三浦市不妊治療(先進医療分)助成申請書兼請求書(第1号様式)(PDFファイル:4MB)

2.三浦市不妊治療(先進医療分)助成事業受診等証明書(第2号様式)(PDFファイル:181.9KB)

3.保険医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書の原本

※治療期間内の先進医療分すべての領収書及び診療報酬明細書

4.身分証明書

※住民票の写しを提出する場合は省略できます

5.振込口座がわかるもの

6.婚姻関係を証明する書類

婚姻関係を証明する書類の一覧
夫婦が同世帯の方 ・住民票の写し
夫婦が別世帯の方

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

・住民票の写し

事実婚の方

事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:123.6KB)またはパートナーシップ宣誓書受領書の写し

・住民票の写し

※住民票の写しについては、本人の同意を得た上で三浦市でその内容を確認できる場合は省略できます。

※住民票の写し及び戸籍謄本、戸籍抄本は発行後3か月以内のものをご用意下さい。

提出方法

郵送:〒238-0298 三浦市城山町1-1 三浦市役所こども課宛

窓口:三浦市役所分館2階 子ども課窓口に持参

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(母子保健担当)
電話番号:046-882-1111(内線335・336・337)
ファックス番号:046-881-0148

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