妊産婦健康診査

更新日:2023年09月07日

妊娠中は決められた時期に妊婦健康診査を受けましょう。

ピンク色のハートの中に女性と子どもが描かれたマタニティマークのイラスト
妊婦・産婦健康診査受診の基準
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週~35週まで 2週間に1回
妊娠36週以降 1週間に1回
産後8週まで 産後4週に1回

妊婦・産婦健康診査の公費補助について

内容

健康な赤ちゃんを産み育てるためには健康な母体であることが大切です。
それには妊娠中の定期的な健康診査が必要となってきます。
三浦市では、1人でも多く健康で丈夫な赤ちゃんが産まれるよう、妊娠中の健康診査14回分、また産後お母さんの精神的ケアの充実を図るため、出産後間もない時期の健康診査2回分について、その費用の一部を補助する制度を実施しています。
(三浦市母子保健事業別冊の妊婦・産婦健康診査補助券で受けられます。)

回数

妊婦

14回

産婦

2回

補助額

妊婦

健診にかかった費用のうち

  • 1回目 : 10,000円
  • 2回目~14回目 : 5,000円
産婦

健診にかかった費用のうち、1回 5,000円

方法

母子健康手帳交付時にお渡しする補助券(三浦市母子保健事業別冊)に必要事項を記入し、医療機関にお持ちください。

実施医療機関

  • 日本国内の医療機関・助産所で、神奈川県産婦人科医会加入の医療機関または本市と健診に係る契約をした医療機関・助産所
  • 市外の医療機関・助産所をご希望の方は、三浦市の補助券が使用可能か受診先へ確認してください。
  • 三浦市の補助券が使えない場合は、一度健診にかかった費用を医療機関へ全額お支払いいただき、最終受診日の翌日から1年以内に子ども課へ助成の申請・請求の手続きをしてください。市補助額または、それ以下の額の場合は、支払った額を償還します。

下記に該当する場合は、補助券を使用できない場合があります。
(例)県外へ里帰りをした際に受診した場合、健診費用が助成額を下回る場合等

償還申請・請求手続きに必要なもの
  • 三浦市妊婦健康診査助成申請書兼請求書
  • 三浦市産婦健康診査助成申請書兼請求書
  • 妊婦・産婦健康診査の領収書、明細書(原本・返却しませんので、必要な方はコピーを取ってください)
  • 未使用の補助券
  • 印鑑(申請者本人が自筆で記載しない場合、捺印を必要とします)
  • 振込先のわかるもの(通帳またはカード)
  • 身分証明書(運転免許証など)

その他(注意点)

  • 市外へ転出日(住民票を移動)以降は、三浦市で発行した補助券はご利用できません。
  • 転入手続きの際などに、補助券の差し替えの手続きをしてください。
  • 手続きに必要な書類(未使用の補助券)等につきましては、各自治体にお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(母子保健担当)
電話番号:046-882-1111(内線335・336・337)
ファックス番号:046-881-0148

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