三浦市ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2022年12月22日

三浦市に住所を有する、ひとり親家庭等の方に「親福祉医療証」を交付し、保険診療の自己負担額を助成します。

平成28年1月から、一部手続きにおいて個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほかに、申請者及び手続きの対象となる方の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号(マイナンバー)カード、通知カードなど)をお持ちください。

対象者

  1. ひとり親家庭の父又は母及び児童…ひとり親家庭とは次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいいます。
    • 父又は母が死亡した児童
    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父母が一定の障害の状態にある児童
    • 父又は母の生死が明らかでない児童
    • 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
    • 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による保護命令を受けた児童(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)
    • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  2. 養育者家庭の養育者及び児童…養育者家庭とは1のいずれかに該当する児童と同居監護して、生計を維持する、里親以外の家庭をいいます。

対象年齢

児童が18歳になった日以後最初の3月31日までです。

ただし、一定の障害があるとき高等学校等に在学するときは20歳未満までです。

所得制限

児童扶養手当に準じた所得制限があります。(注意)下表参照

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 戸籍謄本、住民票…児童扶養手当と同時申請のときは三浦市に本籍があれば無料で取得できます。また、児童扶養手当証書をお持ちいただければ省略できます。
  3. 同意書…ひとり親養育者扶養義務者が前年の1月1日現在三浦市に住民登録があった人は不要です。
  4. 個人番号通知カードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの…申請者及び対象者のもの
    個人番号(マイナンバー)カード以外の場合は、身分証明書(写真付き1点、写真なし2点)もお持ちください。

(注意)ご本人が子ども課の窓口で申請してください。

「親福祉医療証」使用方法

健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。神奈川県内の協力医療機関で使用できます。使用できなかった場合は、下記、「医療費払い戻し」の手続きをしてください。

保険診療外、入院時食事療養費と入院時生活療養費の標準負担額は自己負担です。

医療費払い戻しの申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 医療機関等が発行した領収書(原本)
  3. 健康保険証
  4. 印鑑(認印可。朱肉を使うタイプのもの。)
  5. 預金通帳

(注意)2年以内に子ども課へ申請してください。

変更があった場合

住所、氏名、健康保険証、世帯の状況、資格等の変更があった場合には、「親福祉医療証」、健康保険証をお持ちになり、子ども課で必ずお手続きください。

所得制限額

所得制限額一覧表

扶養親族等の数

請求者

扶養義務者

養育者・配偶者

0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円

各種申請書

第三者行為による傷病で医療機関を受診する際

  • 親福祉医療証は使用しないでください。
  • 医療機関へも、親福祉医療証を使用しないよう依頼してください。

学校管理下(授業中・休み時間・通常経路での登下校中・校外学習など)での傷病で医療機関を受診する際

  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の掛け金を負担されている方は、親福祉医療証を使用せず災害共済給付制度を優先利用するようお願いします。
  • 医療機関を受診する際は「学校で起きたケガです」と伝え、親福祉医療証は使用せず、医療費(自己負担分)についてはご自身でお支払いください。
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度については、別途、書類の提出が必要になります。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に関するお問い合わせ

三浦市教育委員会学校教育課電話番号046-882-1111(内線410)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148

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