養育医療給付
指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めた未熟児の入院医療費を負担します。
平成28年1月から、一部手続きにおいて個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほかに、申請者及び手続きの対象となるお子さんの個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人カード、通知カードなど)をお持ちください。
対象
三浦市に住所を有し、出生時、体重2,000グラム以下、または対象となる症状があるために入院治療が必要な1歳未満の乳児。
対象となる症状については必要書類の養育医療意見書にあります。担当医師にご確認ください。
費用負担
保護者の所得に応じた負担がありますが、小児医療費助成制度とあわせてご利用いただくことにより、保険診療に関して窓口負担はありません。
ただし、保険適用外の費用については小児医療の助成対象外となるので、申請者の自己負担額が発生する場合もあります。
医療費を医療機関で支払ってしまうと給付は受けられませんので、ご注意ください。
申請方法
申請窓口
子ども課(分館2階)
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関で記入)
- 世帯調書
- 対象のお子さんの健康保険証
- 個人番号通知カードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 同意書(当該年度の1月1日に三浦市にご住所がない場合)
養育医療意見書(指定医療機関で記入) (PDFファイル: 108.9KB)
申請事項変更届
- 住所、氏名、加入保険などに変更があった場合には、必ず、保険年金課に届出をしてください。
- 加入保険変更の場合には新しい健康保険証をお持ちください。
- 他市区町村に転出される場合は、受給資格がなくなります。新しい住民登録地で申請が必要になります。転出先にお問い合わせください。
- 退院した場合は、養育医療券に記載された有効期間内であっても、有効期間終了となります。
継続申請
養育医療券の有効期限をこえて養育医療を受けようとする場合は、新規申請と同じ手続きが必要となります。(継続は最長で1歳の誕生日の前日までです。)
転院
指定医療機関の変更がある場合は、新規申請と同じ手続きが必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年12月22日