入園案内

更新日:2024年10月01日

3本のチューリップが刺されたハート型の水色の花瓶のイラスト

保育所・認定こども園(保育部分)新規入園をご希望の場合は、子ども課へご相談ください。

詳しくは、下記配布書類をご確認ください。(配布書類は、このページからダウンロードし使用していただけます。)

令和7年度4月の保育園入所について

令和6年度中の保育園入所について

保育所・認定こども園(保育部分)とは?

お父さん、お母さんが働いていたり、病気や介護などで、昼間家庭で保育できないお子さんを、お父さん・お母さんに代わって保育する児童福祉施設です。

保育所・認定こども園(保育部分)に入園できるお子さんは?

平成27年度からの制度改正により、保育所・認定こども園(保育部分)(これ以降「保育所等」とします。)を利用するためには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無に応じた「2号認定」(3歳~就学前児)又は、「3号認定」(0歳~2歳)の「支給認定」を受けることが必要となりました。「支給認定」は保護者等からの申請により「保育を必要とする事由」に該当するかを市が審査し、該当の有無、「保育の必要量」を決定し、「支給認定証」の交付を行います。

支給認定を受けるための「保育の必要な事由」とは、下記に上げる事由に該当していることが必要となります。

就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労も該当となります)

  1. 妊娠、出産
  2. 保護者の疾病、障害
  3. 同居または長期入院している親族の介護・看護
  4. 災害復旧
  5. 求職活動(起業準備も含む)
  6. 就学(職業訓練校等における職業訓練も含む)
  7. 虐待やDVのおそれがあること
  8. 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
  9. その他、上記に類する状態として市が認める場合
  • (注意)就労時間の下限は、月48時間以上とする予定です。
  • (注意)求職活動中の場合は、入所後3か月以内に就職しないと退園となります。

保育の必要量とは?

保育が必要であると認定された場合、保護者の就労状況(フルタイムかパートタイム等)や要件の状況に応じて「保育の必要量」が決定されます。「保育の必要量」とは、1日当たりの保育時間のことで、下記のいずれかに認定されます。

  • 保育標準時間:最長11時間(原則、通勤時間を含め月120時間以上の就労およびそれに準じる状況と認められる場合)
  • 保育短時間:最長8時間(上記以外)

入所の申し込み方法は?

  1. 4月(新年度)からの入所
    三浦市福祉事務所(三浦市役所分館2階子ども課)及び市内保育園で申込書の配布及び受付(受領)を行います。
    申込受付期間
    • 第一次募集:令和6年10月1日(火曜日)~令和6年10月31日(木曜日)
    • 第二次募集:令和6年11月1日(金曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
      (注意)子ども課窓口での配布及び受付は平日の開庁時間(8時30分~17時15分)のみとなります。
  2. 年度途中からの入園
    入所希望月の前月の15日までに三浦市福祉事務所(三浦市役所分館2階子ども課)で用紙を受け取り、申込みをしてください。

入園は、どのように決定するの?

  1. 支給認定と同時に提出していただく、入所申込書による希望園について、保育園入園判定会を開催し決定しています。
  2. 申込み者が多数で全員が入園できないときは、お仕事の状況やその他の世帯状況などを総合的に判断し、保育園に入園する要件の高い方から入園を決定します。
  3. 定員の関係などで入園できないときは、「保留」ということでお待ちいただきます。その間に家庭状況等に変化のあった場合は、必ずご連絡ください。
  4. 入園の期間は申込みの理由によりますが、最長で小学校入学前までです。
  5. 保育できない理由は変動する可能性がありますので、入園決定後も必要に応じて確認させていただきます。
    この場合、入園期間中であっても保育園へ入園できる基準(要件)に該当しなくなった場合には、退園していただくことになります。

(注意)入所決定を行うためには、保育の必要性についての「支給認定」を受けていることが前提となります。

申込みに必要な書類は?

  1. 支給認定申請書(兄弟姉妹での申込は、各自1通必要です。)
  2. 保育利用申込書(兄弟姉妹での申込みは、各自1通必要です。)
  3. 保育利用申込補助票(兄弟姉妹での申込みは、各自1通必要です。)
  4. 「保育できない」ことを証明する書類
    (注意)お父さん・お母さんだけでなく、65才以上の方を除き、同居又は市内在住のおじいさん・おばあさんの書類が必要です。
    • 会社や自宅で雇用されて働いている方⇒就労証明書
    • 自営業の方⇒就労証明書(事業主の証明)
    • 母親の出産の場合⇒母子手帳
    • お父さん・お母さんが病気⇒診断書
    • 病人を介護しているとき⇒病人の診断書・介護認定書の写し
    • 災害復旧⇒罹災証明書
    • 学校に在学中⇒在学証明書
    • 育児休業中⇒就労証明書(育児休業状況の確認)
  5. その他同居世帯に身体障害手帳か療育手帳をお持ちの方がいられるときは、その写しを提出してください。
黄色い帽子を被り黄色いカバンかけた幼児の男の子と女の子のイラスト

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148

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