児童手当の申請(結婚(離婚)時)

更新日:2023年03月31日

児童手当の申請(結婚(離婚)時)詳細
届出の期間 結婚(離婚)をされた月中
届出人 受給者本人
届出の場所 子ども課・南下浦出張所・初声出張所
届出に必要なもの

特にありません。
ただし、結婚(離婚)により今までの受給者以外の方が児童手当を申請する場合は、

  1. 新しい申請者の名義の通帳
  2. 新しい申請者の健康保険証のコピー(カード式の場合は受給者の方のカードのコピーが必要です。なお、国民年金に加入されている方は不要です。)
  3. 請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
  4. 申請者の顔写真付きの身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)
    (注意)写真なしの場合は、2種類必要となります。
  5. 印鑑
その他(注意点) 離婚により、児童扶養手当等の支給対象となることがありますので、詳しくは子ども課までお問い合わせください。

電子申請は、下記をクリックください。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか