特別児童扶養手当
この制度は知的障害または身体障害等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給します。
手当額は?
重度障害児の場合1人につき55,350円
中度障害児の場合1人につき36,860円
となります。
ただし、所得制限があります。
手続方法は?
障害の程度や種類により、手続方法が異なりますのでお問い合わせください。
神奈川県のホームページ
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月04日