負担限度額認定について
介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設(介護医療院))とショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の利用者で生活保護受給者や世帯全員が住民税非課税の方などは、市へ申請をすることにより、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、食費と居住費(滞在費)の負担が軽減される場合があります。
食費と居住費(滞在費)負担の上限額
負担段階 第1段階
対象となる方(【1】と【2】いずれも満たす方)
【1】課税等の状況
- 生活保護を受給している方
- 老齢福祉年金を受給している方
【2】預貯金等の状況
単身1,000万円以下
(夫婦2,000万円以下)
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
- ユニット型個室
880円 - ユニット型個室的多床室
550円 - 従来型個室(老健・医療院等)
550円 - 従来型個室(特養等)
380円 - 多床室
0円
食費
- 施設入所
300円 - ショートステイ
300円
負担段階 第2段階
対象となる方(【1】と【2】いずれも満たす方)
【1】課税等の状況
市民税非課税世帯で、年金収入等(注釈1)が年間80万円以下の方
(注釈1)「年金収入等」とは、その他の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額。「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)。
【2】預貯金等の状況
単身650万円以下
(夫婦1,650万円以下)
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
- ユニット型個室
880円 - ユニット型個室的多床室
550円 - 従来型個室(老健・医療院等)
550円 - 従来型個室(特養等)
480円 - 多床室
430円
食費
- 施設入所
390円 - ショートステイ
600円
負担段階 第3段階1
対象となる方(【1】と【2】いずれも満たす方)
【1】課税等の状況
市民税非課税世帯で、年金収入等が年間80万円を超え、120万円以下の方
【2】預貯金等の状況
単身550万円以下
(夫婦1,550万円以下)
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
- ユニット型個室
1,370円 - ユニット型個室的多床室
1,370円 - 従来型個室(老健・医療院等)
1,370円 - 従来型個室(特養等)
880円 - 多床室
430円
食費
- 施設入所
650円 - ショートステイ
1,000円
負担段階 第3段階2
対象となる方(【1】と【2】いずれも満たす方)
【1】課税等の状況
市民税非課税世帯で、年金収入等が年間120万円を超える方
【2】預貯金等の状況
単身500万円以下
(夫婦1,500万円以下)
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
- ユニット型個室
1,370円 - ユニット型個室的多床室
1,370円 - 従来型個室(老健・医療院等)
1,370円 - 従来型個室(特養等)
880円 - 多床室
430円
食費
- 施設入所
1,360円 - ショートステイ
1,300円
制度概要と申請方法
詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。
『介護保険負担限度額認定証』について(令和6年8月1日制度改正対応版) (PDFファイル: 234.8KB)
申請書様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
市民税世帯課税層の居住費・食費の特例減額措置
市民税世帯課税の方は負担限度額認定が適用されませんが、2人以上の世帯の方で、1人が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される方の生活が困難にならないよう、申請により食費・居住費が軽減される場合があります。
詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年08月26日