高額介護サービス費について

更新日:2022年12月22日

同じ月に利用したサービスの1割(一定以上所得者は2割または3割)の利用者負担額の合計額(同じ世帯に利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、下記表の額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として、後日支給されます。令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から市民税が課税されている世帯について、高額介護サービス費の所得区分が細分化され、負担上限額が一部見直されることとなりました。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額の詳細
所得区分 負担限度額(月額)

世帯のどなたかが市民税を課税されている方

【課税所得690万円以上】

140,100円(世帯)

世帯のどなたかが市民税を課税されている方

【課税所得380万円以上690万円未満】

93,000円(世帯)

世帯のどなたかが市民税を課税されている方

【課税所得380万円未満】

44,400円(世帯)
世帯の全員が市民税を課税されていない方 24,600円(世帯)

世帯の全員が市民税を課税されていない方のうち

  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 前年の「その他の合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
  • 24,600円(世帯)
  • 15,000円(個人)
生活保護保護を受給している方等 15,000円(個人)

申請の流れ

高額介護(予防)サービス費支給対象の方には、支給申請書が送付されます。申請書が届きましたら高齢介護課に申請してください。

ただし、2回目以降の支給は、初回に指定した口座への自動振り込みとなります。

必要書類

  • 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
    (支給対象となる方に市役所からお送りします。)
  • 振込先を確認できるもの
  • マイナンバー(個人番号)を確認できるもの

提出先

三浦市高齢介護課または南下浦・初声出張所へ持参、または郵送で申請

郵送先:〒238-0298 三浦市城山町1番1号 保健福祉部高齢介護課宛て

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか