福祉用具購入について

更新日:2024年04月19日

福祉用具購入費(介護予防福祉用具購入費を含む。以下同じです。)

介護保険の福祉用具は貸与(レンタル)というサービスがありますが、要支援・要介護認定を受けている方が、貸与になじまないとされる厚生労働大臣が定める特定福祉用具を、都道府県知事の指定を受けた事業者から購入した場合に、費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給するというものです。

対象者

要支援・要介護認定を受けている在宅の方。

支給限度額

要支援・要介護の状態区分にかかわらず、1年間(4月から翌3月まで)に10万円(税込み)で、そのうちの9割(一定以上所得者は8割または7割)が介護保険の給付対象となります。つまり、9万円(一定以上所得者は8万円または7万円)が保険給付額の上限となります。なお、原則として、同一年度内には、同一種目かつ同一用途のものの再購入はできません。

特定福祉用具の種類

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレ、簡易昇降便座(電動式又はスプリング式のもの)、和式トイレの上において腰掛式に変換するもの、洋式トイレの上に置いて高さを補うもの及び便座の底上げ部材が支給対象となります。)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、浴室内すのこ、浴槽内すのこ及び入浴用介助ベルトが支給対象となります。)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. スロープ(主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除きます。)
  8. 歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除きます。)
  9. 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります。)

(注)7.8.9.は、令和6年4月1日から貸与と購入の選択制が導入されました。

福祉用具購入費支給に係る手続き

  1. まず、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と特定福祉用具を購入する必要性などについて相談します。住宅改修と異なり事前申請の必要はありませんが、購入にあたっては、販売店が特定福祉用具販売店としての指定を受けているか、福祉用具購入費の支給対象であるかなど気を付ける必要があります。
  2. 購入したら、支給申請書及び添付書類を提出していただきます。但し、医療機関に入院中または介護保険施設に入所中の方は退院または退所されてからの提出となります。なお、要支援・要介護認定申請中の場合は、結果がおりてからの提出となります。
  3. 市が内容を審査した後、支給(不支給)の決定をいたします。支払いは支給申請書等を提出した月の翌々月末日となります。なお、福祉用具購入費の支給方法については、償還払いのみです。

償還払いとは

販売店に福祉用具購入費を全額お支払いいただき、支給申請書等提出後、支給限度額内における自己負担額(1割、2割または3割)を除いた保険給付対象額(9割、8割または7割)を市から利用者に支払うものです。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

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