訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

更新日:2022年12月22日

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月から、訪問介護の生活援助中心型のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合は、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市町村に届け出ることが必要となりました。
本件について、三浦市が保険者である利用者に係る当該居宅サービス計画の届出の取扱いは次のとおりとしますので、今後の取扱いに留意願います。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定するサービス及び回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数は以下のとおりです。

厚生労働大臣が定める基準回数の詳細
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 38回 43回 38回 31回

上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以後に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画のうち、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。

提出書類

  • 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書
  • 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
    居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可

提出方法

郵送又は三浦市高齢介護課窓口持参にて提出

南下浦出張所及び初声出張所では受け付けません。

郵送先:〒238-0298 三浦市城山町1番1号 保健福祉部高齢介護課

その他

  1. 届出内容について、問い合わせをするほか、書類の追加提出等を求めることがあります。
  2. 給付実績により未届出であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。また、未届の場合には、報酬返還を求めることがあります。
  3. 点検の結果、改善が必要と市が判断する場合は、事業所へ改善を求め、又は報酬返還を求めることがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

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