地域密着型サービス事業所の運営推進会議及び介護・医療連携推進会議について
地域密着型サービス事業所(夜間対応型訪問介護事業所を除く)は、運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、介護・医療連携推進会議。以下「運営推進会議等」と言います。)の設置及び開催が、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)(以下「国の基準」と言います。)」において義務づけられています。
目的
運営推進会議等の目的は、地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村の職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることとされています。
構成員
運営推進会議等の構成員は、次のとおりです。
- 利用者
- 利用者の家族
- 地域住民の代表者
- 市町村の職員又は地域包括支援センターの職員
- 提供するサービスについて知見を有する者
- 地域の医療関係者 (注意)介護・医療連携推進会議の場合
開催頻度
運営推進会議等の開催頻度は、サービスの種類ごとに次のとおりです。
サービスの種類 | 開催回数 |
---|---|
療養通所介護 |
おおむね12月に1回以上(1年に1回) |
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おおむね6月に1回以上(1年に2回) |
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おおむね2月に1回以上(1年に6回) |
記録の作成・公表
運営推進会議等で受けた報告、評価、要望、助言等については、記録を作成し、5年間保存してください(保存期間について、国の基準は2年間ですが、三浦市の条例では5年間と定められています。)。
作成した記録は公表することが必要です。「事業所内に当該記録の印刷物を設置し、どなたでも閲覧可能とする」、「事業所のホームページに掲載する」など、広く公表してください。また、公表にあたっては、個人情報の取扱に十分配慮してください。
作成した記録は、実地指導において確認いたします。また、必要に応じて三浦市への提出を求める場合があります。
運営推進会議等の開催に係る新型コロナウイルス感染症への臨時的対応について
運営推進会議等の開催については、感染拡大防止の観点から、文書による情報提供・報告、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱って差し支えない旨の事務連絡が、国(厚生労働省)から発出されています。
運営推進会議等はサービスの質を確保するための大切なものですので、可能な限り中止ではなく、書面やオンラインによる開催の検討をお願いします。
介護保険最新情報Vol.773(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報))問8 (PDFファイル: 731.5KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2022年12月22日