介護サービス事業者の業務管理体制整備について

更新日:2022年12月22日

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

下記のホームページから、届出先等をご確認の上、届け出てください。なお、届出書等の様式はそれぞれのページからダウンロードすることができます。

厚生労働省

介護情報サービスかながわ

書式ライブラリー>8.各種届出(業務管理体制・老人福祉法の届出・生活保護法の届出)等

届出先が三浦市の場合

「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について」の「4.届出に必要な様式等について」から様式をダウンロードし、「行政機関の長」を「三浦市長」に修正してお使いください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

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