令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る届出について

更新日:2026年03月25日

令和8年度介護職員等処遇改善計画書の提出について

令和8年度に本加算を算定する事業者においては、以下のとおり計画書等を作成してください。

なお、令和7年度に介護職員処遇改善加算等の算定を受けている事業所において、引き続き加算の算定を希望する場合も、令和8年度分の介護職員等処遇改善計画書の提出が必要です。

また、令和8年度は、令和9年度介護報酬改定を待たずに介護報酬改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算を創設されました。介護職員等処遇改善計画書の作成に当たりましては、厚生労働省発出「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」やQ&Aを必ずご確認の上、作成をお願いします。

届出様式(介護保険サービス事業者・第1号事業者共通)

(1)別紙様式2(厚生労働省様式修正により令和8年3月25日差替え)

(2)加算区分を変更する場合等

介護保険サービス事業所
第1号事業所
備考

該当する事業所、サービスごとに提出してください。

(3)既に届け出た内容を変更する場合

(4)賃金水準を引き下げた上で加算を算定する場合

提出書類

提出書類の詳細
  提出書類(前項の届出様式番号に対応します。)
1.令和7年度と同様の加算区分を算定する場合 (1)
2.新たに加算を算定する場合又は令和7年度と加算区分を変更する場合 (1)、(2)
3.既に届け出た内容を変更する場合 (2)(加算区分を変更する場合)、(3)及び別紙様式4記載の提出すべき書類
4.賃金水準を引き下げた上で加算を算定する場合 (1)、(4)

提出期限

【4月又は5月から加算を算定する場合】

提出期限:令和8年4月15日(水曜日)

【6月から加算を算定する場合(新設サービス等)】

提出期限 :令和8年6月15日(月曜日)

※居宅介護支援、介護予防支援事業所等新規に算定する事業所が所属する事業者であって、従前より他のサービス等で処遇改善加算を算定している場合で、新たに居宅介護支援、介護予防支援等で処遇改善加算を算定する場合の処遇改善計画書の提出期限は、令和8年4月15日です。

提出方法

郵送(当日消印有効)もしくは窓口持参またはメール

※メールで提出される場合は、件名に「処遇改善加算計画書」と記入してください。また、3日以内に確認メールが届かない場合は、お手数ですが、高齢介護課介護保険グループまでご連絡をお願いいたします。

介護職員の処遇改善のお問合せ

厚生労働省では、処遇改善加算に関する相談窓口を設けています。処遇改善計画書の作成について、ご不明点等がありましたら、下記の相談窓口をご活用ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日・祝日含む)

参考(厚生労働省からの通知等)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

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