特定事業所集中減算について

指定居宅介護支援事業所においては、毎年度2回、判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象として、減算の要件に該当した場合は当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算を適用することとされています。 ついては、以下の事項を確認し、判定期間の居宅サービス計画のうち、訪問介護等対象サービスを位置付けた居宅サービス計画に関し、「報告書」を作成してください。「報告書」の作成は、全ての居宅介護支援事業所が対象となります。 また、紹介率最高法人の紹介率が80パーセントを超えた事業所にあっては、正当な理由の有無にかかわらず、「報告書」のほか、「報告書(別紙)」を併せて作成し提出してください。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム