介護保険料についてよくある質問
介護保険料は何歳から納めるのですか。
介護保険料の納付が始まるのは、40歳になった月からです。
40歳から64歳までの方は、医療保険料とあわせて介護保険料を納めていただきます。
65歳になった月からは、医療保険料とは別にお住まいの市区町村に納めていただきます。
65歳になったのに加入している医療保険から介護保険料が引かれています。二重納付ではないですか。
65歳になった月からは、医療保険料とは別に介護保険料をお住まいの市区町村に納めていただくことになります。一方、加入されている医療保険ではお誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)までの計算になるので、二重納付にはなりません。
ただし、当月分を翌月払いする(例えば、6月分を7月給料から差引く)など、加入されている医療保険の計算締日によっては、見た目として、重なる時期が発生することもあります。
三浦市の国民健康保険に加入している場合
国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。
その他の医療保険に加入している場合
加入されている医療保険(健康保険組合や協会けんぽなど)により、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がありますので、加入されている医療保険に直接ご確認ください。
65歳になりましたが、保険料額のお知らせはいつ送付されますか。
まず、お誕生月の上旬に介護保険被保険者証、介護保険制度の案内チラシなどを送付します。ただし、お誕生日が1日の場合、お誕生月の前月の上旬に送付します。
次に、介護保険料決定(変更)通知書兼納入通知書をお誕生月の翌月(お誕生日が1日の場合はお誕生月)の上旬に送付します。なお、口座振替依頼書を事前に金融機関へ提出していただきますと保険料を口座振替で納めることができます。口座振替依頼書は、各金融機関(三浦市内)及び三浦市役所、南下浦・初声出張所にあります。
65歳になりましたが、すぐに年金から天引きされますか。
年金天引き(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の市区町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。不一致があれば調査し、全国の市区町村とのやりとりが完了するのを待って特別徴収が開始されます。
準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。なお、口座振替を利用していても、年金天引き(特別徴収)が開始されると口座振替はされなくなりますので、年金天引きと口座振替の二重納付の心配はありません(ただし、保険料段階が上がった場合など、年金天引き(特別徴収)と口座振替(普通徴収)の併用によって納めていただく場合があります。)。
私は年金から天引きされていませんがなぜでしょうか。
保険料は年金からの天引き(特別徴収)が基本ですが、次の場合には特別徴収になりません。納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。
- 年度の途中で65歳になった方
- 年度の途中で他の市区町村から転入してきた方
- 年度の途中で所得段階が変更になった方
- 受給している年金の種類が変わった方
- 年金の受給権を担保に借入れしている方
- 年金の受給額が年18万円未満の方
- 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方など
介護保険料の決定通知書や納付書は、毎年いつ頃に届きますか。
毎年7月中旬に介護保険料の決定通知書や納付書をお送りします。ただし、年度の途中で65歳になった方や転入してきた方は異なる場合があります。
三浦市に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重納付ではないですか。
転入して半年から一年程度は、年金からの天引き(特別徴収)ができないため、三浦市の保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
一方、前住所地の市区町村の介護保険料が年金から天引きされていた方については、転出届をされた後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかります。納め過ぎた保険料は、前住所地の市区町村から後日お返しすることになります。
なお、保険料は転入日を基準にして、月割計算します。
例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地の市区町村に、11月分からを三浦市に納めていただくようになります。
三浦市に所在する特別養護老人ホームに転入しましたが、三浦市から納付書などが届きません。
他の市区町村から三浦市に所在する特別養護老人ホームなどの「住所地特例対象施設」に転入された場合、引き続き前住所地の市区町村が保険者になります。よって、介護保険料も引き続き、前住所地の市区町村へ納めることとなります。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- サービス付高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合など。ただし介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)
- 養護老人ホーム
備考
なお、地域密着型の施設(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設は住所地特例対象施設の対象外です。
三浦市から転出した場合、保険料はどうなりますか。
一般の住宅から転出したとき
保険料は、月割り計算します。
例えば、11月15日が転出日(新住所地の転入日)の場合、10月分までが三浦市、11月分からが新住所地の市区町村の保険料となります。
転出から1か月前後で保険料の精算結果の通知書をお送りします。納め過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知書とは別に還付通知書をお送りします。
なお、年金から保険料を天引き(特別徴収)している場合、転出届をされた後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に保険料が年金天引きされることがあります。その場合にも年金保険者(日本年金機構など)の処理結果を待って、納め過ぎた保険料がある場合には還付通知書をお送りします。
住所地特例対象施設に転出した場合
三浦市から住所地特例対象施設へ入所した方は、転出後も引き続き三浦市が介護保険の保険者となります。よって、介護保険料も引き続き、三浦市に納めていただきます。
死亡した場合、保険料はどうなるのでしょうか。
お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで計算して精算します(例えば、お亡くなりになられた日が11月15日の場合は10月分まで、11月30日の場合は11月分までとなります。)。
お亡くなりになられた日から1か月前後で保険料の精算結果の通知書をお送りします。その際、納付済みの保険料と比べて不足がある場合には納付書を同封します。納め過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知書とは別に還付通知書をお送りします。
なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。手続き後、年金天引きを停止するまで2~3か月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が天引きされることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、納付済みの保険料と比べて過不足があれば、不足分の納付書または還付通知書をお送りします。
生活が苦しいので保険料を安くできないでしょうか。
介護保険制度では、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)および65歳以上の方(第1号被保険者)に保険料を負担していただき制度を支えています。みなさんの保険料は、介護保険を健全に運営していくための大切な財源となっています。
誰もが安心して介護サービスを受けられるように、保険料の納付についてご理解いただきますようよろしくお願いします。また、保険料の額については、決定する時点で所得や課税状況を反映させていますので、決定された保険料額を納めていただきます。
なお、生活困窮など特別な事情がある場合は、納付の方法などについて高齢介護課までご相談ください。
なぜ保険料を負担するのですか。
急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加と介護内容の重度化、長期化が進む一方、介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、これまでのように家族で介護を行うことが困難になってきています。
介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を国民全体で支え合う制度であり、高齢者ご自身にも、また、現役世代の方々にも負担し合っていただき、必要な介護サービスを提供しようとするものです。この趣旨をご理解いただきますようお願いします。
介護保険に加入したくありません。
介護保険は、高齢者の介護を国民や社会全体で支え合う制度で、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に次ぐ5番目の社会保険(公的保険)です。
病気やけがと同じように、自分が高齢になったときに、いつ介護が必要になるか分かりません。医療保険と同様、自分や家族などが介護されるときに備えての保険ですので、40歳以上の方は全員加入することとなっており、民間保険のように個人の意思によって任意に加入・脱退することはできません。
保険料を滞納するとどうなるのですか。
保険料はすべての被保険者で負担するものですから、仮に納めない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の保険料負担にはね返ってしまいます。実際にサービスを使うようになると、滞納した保険料額よりも高額な負担になる可能性があります。そのときになって困らないよう、計画的に保険料を納付し、滞納しないようにしましょう。
介護保険のサービスを利用した際の利用者負担は、通常かかった費用の1割負担、2割負担または3割負担ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
滞納期間1年以上(支払い方法の変更)
介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)を自己負担していただき、申請により後日、保険給付分(費用の9割、8割または7割)をお返しします。
滞納期間1年6か月以上(支払いの一時差し止め)
介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)を自己負担していただき、申請した後も保険給付分の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している保険料と相殺されたりします。
滞納期間2年以上(給付額の減額)
介護保険のサービスを利用した時、自己負担が1割負担または2割負担の方は3割負担(3割負担の方は4割負担)に引き上げられます。この適用期間は、保険料を滞納していた期間により変わります。また、その期間中は高額介護サービス費等の支給を受けることができなくなります。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月22日