介護保険制度における住所地特例について

更新日:2022年12月22日

住所地特例制度とは

被保険者の方が住所地以外の市町村に所在している住所地特例対象施設に住所を移し、入所、入居又は入院した場合は、住所を移す前の市町村が引き続き保険者となる特例(介護保険法第13条)のことをいいます。

(例)

  • 三浦市から他市町村に所在している住所地特例対象施設に入所するため、住所をその住所地特例対象施設に移した場合は、保険者は引き続き三浦市
  • 他市町村から三浦市内に所在している住所地特例対象施設に入所するため、住所をその住所地特例対象施設に移した場合は、保険者は前住所地市町村

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(定員30人未満は除く)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 特定施設(介護専用型で定員30人未満は除く){有料老人ホーム、軽費老人ホーム}
  • 養護老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(注釈)

注釈

平成27年3月31日以前にあっては、特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合や有料老人ホームに該当するサービス(介護・家事・食事・健康管理のいずれか)を提供し、かつ契約形態が利用権方式の場合には、住所地特例該当の施設として取り扱われました。

なお、平成27年4月1日からは有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、住所地特例該当の施設になります。

住所地特例対象者

介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)、第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)の方で上記対象施設に入所、入居又は入院された方が対象となります。
介護認定の有無は関係ありません。

住所地特例施設一覧

ご注意とお願い

三浦市から他市町村内の住所地特例対象施設に住所を移して入所、入居又は入院される方

介護保険証は引き続き三浦市の保険証をご利用いただくこととなります。住所地特例対象施設への転出の届出をする際には、窓口にて介護保険証の住所変更を行ってください。
また、転出後も介護保険に関する書類、お知らせ等は三浦市からお送りさせていただくこととなりますので、ご確認ください。

他市町村から三浦市内の住所地特例対象施設に住所を移して入所、入居又は入院される方

介護保険証は前住所地市町村のものを引き続きご利用いただくこととなります。三浦市からは介護保険証が発行されませんので、ご注意、ご確認をお願いします。
また、介護保険に関する書類、お知らせ等も前住所地市町村から送られてくることとなります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

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