介護保険認定について

更新日:2023年03月29日

要介護認定の申請

介護保険のサービスを利用するためには、申請が必要です。サービスを利用するまでの手続きは次のようになっています。

申請をする

市役所本館1階9番窓口高齢介護課で申請をしてください(郵送も可能です。また、南下浦、初声出張所でも可能です。)。

申請の際必要なもの

  1. 要介護・要支援認定申請書(市役所、南下浦・初声出張所の窓口にあります。また、ホームページからもダウンロードできます。)
  2. 介護保険被保険者証
  3. 健康保険被保険者証

(注意)第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方は国がさだめた特定疾病が原因となって介護が必要とされる方が申請可能です。

特定疾病の種類(第2号被保険者の場合)

筋萎縮性側索硬化症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・後縦靭帯骨化症・脳血管疾病・骨折を伴う骨祖しょう症・パーキンソン病関連疾病・多系統萎縮症・閉塞性動脈硬化症・初老期における認知症・関節リウマチ・脊髄小脳変性症・慢性閉塞性肺疾患・脊柱管狭窄症・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形関節症・早老症・がん末期

訪問調査

市の認定調査員、または市から委託を受けた指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)などが、心身の状態などについてご自宅・施設を訪問し、本人や家族から聞き取りなどの調査を行います。
(注意)全国共通の調査票にもとづいて、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を行い、その結果をもとにコンピューターによる一次判定を行います。
また、本人の主治医に心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
(要介護・要支援認定申請書の記載に基づいて市役所から直接主治医に依頼します。)

審査・判定

調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療、保健、福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」で審査します。

認定結果の通知

認定結果は、申請者に郵送にて通知します。

認定審査会の結果にもとづいて、介護が必要と認定された方は介護保険のサービスが利用できます。
認定されなかった方は介護保険のサービスは利用できません。

介護サービスを利用するまでの流れ

介護サービスを利用するまでのフロー図

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線351,353)
ファックス番号:046-882-2836

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