障害者控除のご案内

更新日:2022年12月22日

障害者控除とは、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法、地方税法上の障害者である場合に税額の計算の基礎となる所得から一定額を控除できる仕組みです。障害者控除を受けるには、身体障害者手帳(身体・知的・精神)などの交付を受けている方が対象となっていますが、65歳以上の方で次のいずれかに該当する場合は、福祉事務所長の認定を受けることにより、障害者控除の対象となります。

控除対象者

  1. 要介護認定3以上で身体障害者手帳1級から6級の交付を受けている方と同等の障害程度である方
  2. 要介護認定3以上で精神及び知的障害者の判定を受けている方と同等の障害(認知症の状態にある方を含む)の程度である方
  3. 常に就床を要し、複雑な介護を必要とするねたきりの方(6ヶ月程度以上臥床し、食事・排便などの日常生活に支障のある状態)

(注意)12月31日の現況によります。

申請方法

  1. 障害者控除の対象者の認定を受けるには三浦市役所本館1階の高齢介護課の窓口にお越しいただき、申請していただきます。
  2. 申請をされるときに簡単な聞き取りをさせていただきますので、対象者の状況(住所・氏名・生年月日・状況の経過)が分かる方が申請においでください。

(注意)遠方にお住いのご家族等については、郵送での申請も対応いたしますのでお問い合わせください。

認定方法

  1. 申請時の調書や介護認定にかかる調査内容等により判定し、認定します。

その他

  1. 現在、身体障害者手帳の交付を受けている方は、この申請は必要ありません。
  2. 介護保険の住所地特例により市外の施設に居住している人等、三浦市に住民登録がない人は三浦市では認定書を発行することができません。住民登録がある市町村にお問い合わせください。
  3. 申請は随時受付していますので、該当されると思われる方はお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(高齢者支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線348・352)
ファックス番号:046-882-2836

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