指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

更新日:2023年03月10日

水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

指定の有効期限が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。

平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布、令和元年10月1日施行され、水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。

更新の概要

  • 指定の有効期間が、無期限から5年間となりました。
  • 指定の有効期限を更新するためには、手続きが必要となります。
  • 更新手続きをしなかった場合は、その指定の効力を失います。
  • 更新手続の要件、申請書類等の取扱いは、指定の申請に準用することとなります。
  • 更新手続の有効期限は、指定を受けた日よって異なります。

(注意)水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令により、すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が定められています。

このことに伴い、現在三浦市水道事業の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。

なお、すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。

水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第九十二号)抜粋

(指定の更新)

第二十五条の三の二 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までに

その申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その有効期間は、従前の指定の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

附則

(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に水道法第十六条の二項第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の

最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第

九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の

五年前の日以前である場合にあっては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

政令等で定める指定の有効期間

政令で定める指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は、次の表のとおりです。

指定給水装置工事事業者の指定の有効期間詳細
指定番号 有効期間 指定を受けた年月日 備考
2~59 令和7年9月29日まで 平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年9月更新済み

60~111 令和8年9月29日まで 平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年9月更新済み

113~135 令和9年9月29日まで 平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月更新済み

136~173 令和5年9月29日まで 平成19年4月1日~平成25年3月31日

 

174~183 令和6年9月29日まで 平成25年4月1日~平成26年9月30日

 

184~210 令和6年9月29日まで 平成26年10月1日~令和元年9月30日  
211~ 指定日より5年 令和元年10月1日以降

 

  • 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第154号)
    公布日:平成31年4月17日、施行日:令和元年10月1日
  • 政令において経過措置の定められていない平成26年10月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は、改正水道法第25条の3の2の規定により5年となりました。
  • 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日(令和元年10月1日)以降指定の場合の有効期間は、5年間になります。したがって、指定の更新期限は、指定日の5年後になります。

(注意)取扱根拠参考通知

令和元年6月26日付け厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知「水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度」への指定の更新制度の導入について

手数料

指定の更新を受ける場合10,000円(この手数料は、指定の更新を受ける申請をする際に必要となります。)

指定の更新を受ける申請に必要な書類

  1.  指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第1号)
  2.  機械器具調書(様式第2号)
  3.  誓約書(様式第3号)
  4. (法人)定款又は、これに準ずる書類及び登記事項証明書
    (注意)余白に「この定款は、弊社の定款に相違ありません」と記載し社判を押印して下さい。
    (個人)住民票の写し
  5.  給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第8号)
  6.  給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)
  7.  写真(当該事業所の外観(法人名、表札等が分かるもの)、内観及び機械器具類等)

関連ファイル

指定に関する各種変更手続きについて

変更の届出が漏れていると、更新できない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。

  • 指定給水装置工事事業者の事業内容や、選任している給水装置工事主任技術者等に関して変更がある場合は、速やかに変更の届出をお願いします。
  • 変更届出については、当該変更があった日から30日以内となっておりますので、届出漏れのないようご注意ください。
  • 更新の申請をする前に届出事項の確認をお願いします。(三浦市上下水道部指定給水装置工事事業者規則 第3条)
  • 届出については指定給水装置工事事業者の手続きについてをご覧ください。
  • 届出事項と更新の申請事項に相違があるときは、指定事項等の届出手続完了後、更新の手続となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 給水課
電話番号:046-882-1111(内線386・388)
ファックス番号:046-881-6307

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