給水契約の定型約款について
- 令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、定型約款に関する規定が新設されます。
- 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、三浦市の水道において、給水契約の条件等の内容については三浦市水道事業給水条例(外部サイトへリンク)及び三浦市水道事業給水条例施行規則(外部サイトへリンク)となり、定型約款の適用を受けるものとなります。
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三浦市役所 上下水道部 給水課
電話番号:046-882-1111(内線386・388)
ファックス番号:046-881-6307
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更新日:2022年12月22日