水道利用加入金について

更新日:2022年12月22日

水道利用加入金の目的

  • 給水装置を新しく設置するとき、または既設の給水装置を増口径(改造)する場合などには、水道メーターの口径に応じた水道利用加入金が必要になります。
  • 水道利用加入金とは、従前から利用されている水道利用者との負担の公平を図ることを目的に、「安全で安心できる水道水」を供給するために水道事業者が行った、基幹的な水道施設(水道管の整備や配水池の築造など)の拡張や維持などの施設投資に要した費用の一部を負担して頂いているものです。

三浦市水道事業給水条例第34条の2(水道利用加入金)

給水装置(私設消火栓を除く)の新設工事、増設工事(共同住宅の戸数が増加したため給水装置が必要となったものに限る。以下同じ)及び改造工事(メーター口径を増すものに限る。以下同じ)に係る工事の申込者は、当該工事申込の際、次条に定める水道利用加入金を納付しなければならない。

水道利用加入金の額

  • 水道利用加入金の額は、下表(三浦市水道事業給水条例第34条の3)のとおりになります。
  • 口径が100ミリメートル以上の額はお問い合わせください。
三浦市水道事業給水条例第34条の3

水道メーターの口径

水道利用加入金(税込)

20ミリメートル以下

154,000円

25ミリメートル

451,000円

40ミリメートル

1,639,000円

50ミリメートル

3,014,000円

75ミリメートル

6,193,000円

  1. 水道メーターの口径を大きくする場合 → 既設と変更する口径の水道利用加入金の差額となります。
  2. 水道メーターの口径を小さくする場合 → 既設と減口径の差額についての還付などはありません。
  3. 減口径の後に、再度口径を大きくする場合 →1.の取り扱いとなります。
    ただし、減口径の申請時に将来計画の予定があるときは、既存口径を維持することができる(既存口径まで差額は発生しません。)場合があります。事前にご相談ください。
  4. 注意してください!
    水道利用加入金の差額の取り扱いは、1件の給水装置の増・減口径に該当するものです。複数の給水装置の合算額による差額とはなりませんので、ご注意ください。
    例えば「4件(20ミリメートル)の既存で、3件を撤去して残り1件を25ミリメートルに増口径する」等の場合では…
    1. 「増口径25ミリメートルの加入金451,000円は、既設4件の加入金の合算額616,000円を下回るので水道利用加入金は不要」
    2. 「増口径25ミリメートルの加入金451,000円は、増口径する既設1件の加入金154,000円との差額297,000円が必要」

2つの考え方がありますが、4.のとおりB.の取り扱いになります。

水道利用加入金の減額及び免除

  • 給水装置工事を計画するときに、三浦市にお住まいの方や既に三浦市内に給水装置を所有していられる方が、その装置を移設して給水装置工事をする場合、水道利用加入金の減額や免除が受けられる場合があります。
  • 水道利用加入金の減額や免除の適用を受ける場合には、移設する給水装置の所有者名義など、適用条件の確認のための図書類が給水装置工事の申請時に必要になりますので、事前の準備をお願いします。

水道利用加入金の減額について

水道利用加入金の減額は、三浦市民の方が三浦市内に住宅を建築するとき、給水装置工事の新設申請する場合に適用となります。

三浦市水道事業給水条例第34条の3第3項(加入金の額)

給水装置工事の申し込みの日の1年前から本市に住所を有しているものが、自己の居住の用に供するために建築する住宅又は、自己の居住の用に供している住宅のうち、当該住宅の給水目的が主として家事に使用するもので、メーターの口径が20以下の給水装置の新設工事に係る加入金の額は、7万円に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とする。

備考

減額の適用には、次の条件すべてに該当していることが必要です。

  1. 申請者が申請の1年以上前から三浦市に住まわれていること
  2. 申請者が市内に給水装置を所有していないこと
  3. 完成後の水道の使用目的が家事用であること
  4. 水道メーターの口径が20ミリメートル以下であること

申請時に必要な書類

  1. 住民基本台帳法の規定による住民票の写し(本人確認と定住期間の確認に必要です。)
  2. 建築される住宅の建築確認済書(本人の専用住宅であることの確認に必要です。)

備考

減額後の水道利用加入金の額は、次のとおりです。

減額後の水道利用加入金の額

水道メーターの口径

水道利用加入金(税込)

20ミリメートルか13ミリメートルのいずれか

77,000円

注意してください!

三浦市民の居宅となる住宅建築の場合への減額処置になりますので、建築以前に行う宅地造成時などの水道先行工事は減額の対象となりません。給水装置申請と建築時期にご注意ください。

水道利用加入金の免除について

  • 水道利用加入金の免除は、申請者が三浦市内に自己所有している給水装置を三浦市内の別の場所に移設する場合に適用となります。
  • 免除の適用となるには、次の条件をすべて該当していることが必要です。
    1. 既存の給水装置の撤去廃止申請をすること
    2. 移設先が決定していて、かつ新設給水装置申請に必要な条件を満たしていること
    3. 新設給水装置工事と撤去廃止の申請者は同一であること
    4. 1.の給水装置の撤去廃止申請及び2.の新設給水装置申請を同日に提出すること

注意してください!

  • 新設件数より撤去件数が多い場合、移設をしない撤去は撤去申請のみとなり、工事完了清算(事務処理)後の移設はできなくなります。
  • 移設先の水道メーターの口径が既存の給水装置の口径と同等であれば加入金は免除となりますが、増口径を希望する場合は、水道利用加入金の差額の納付が発生します。
  • 撤去及び新設の同時申請後、移設先となる新設申請場所にメーターを設置するには、給水装置の重複回避のため、撤去廃止申請に基づく撤去工事は、メーター設置を予定する日以前に完了をさせてください。

ご不明な点などありましたら、上下水道部給水課の窓口までお越しください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 給水課
電話番号:046-882-1111(内線386・388)
ファックス番号:046-881-6307

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