埋設管(給水管・配水管)調査に関するお知らせ
埋設管(給水管・配水管)調査について
給水台帳は、給水装置の所有者または使用者本人の確認により閲覧等ができます。
本人以外の第三者による閲覧等の場合は、所有者または使用者からの委任状若しくは同意書の提出が必要になります。
ご用意がない場合は、詳細な図面の閲覧等はできません。
条例改定に伴い令和2年7月1日から、写しの交付手数料が1件または1専番ごとに300円となりました。
個人、法人、指定工事業者に関わらずすべての方が対象となります。ご不明な点は給水課までお問合せください。
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更新日:2024年07月04日