神奈川県最低賃金改定のお知らせ(令和5年10月1日から)

更新日:2023年09月15日

神奈川県最低賃金

令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,112円(41円引き上げ)となります。

適用

神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

最低賃金の計算に含まれない手当等

次の賃金は最低賃金の対象に含まれません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

計算方法

実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

月給額×12か月÷年間総所定労働時間≧最低賃金額

中小企業・小規模事業者の方へ

中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金(注釈)等、各種支援策、無料相談を用意しています。

 (注釈)「業務改善助成金」は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお問い合わせください。

  • 住所:横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービル12階
  • 電話番号:0120-910-090(受付時間平日9時~17時)

問い合わせ先

神奈川労働局労働基準部賃金室

  • 住所:横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎8階
  • 電話番号:045-211-7354

または最寄りの労働基準監督署

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

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