取引金融機関の破綻(第6号)
中小企業信用保険法(第6号)
第6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
国の指定した破綻金融機関と取引があること。
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三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010
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更新日:2022年12月22日