農地等の利用の最適化の推進に関する指針

更新日:2022年12月23日

平成28年4月1日施行の農業委員会等に関する法律の一部改正により、『農地利用の最適化の推進』が農業委員会の取り組むべき業務として、明確に位置付けられました。

 

法第7条の規定による三浦市農業委員会における「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたのでお知らせいたします。

 

この指針は、農業委員会や農地利用最適化推進委員※が農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。

 

※三浦市は、農業委員会に関する法律施行令第7条「農地利用最適化推進委員」を設置しないことができる団体に該当しています。

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農業委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77431)
ファックス番号:046-881-3460

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