目安箱・令和7年度受付分掲載一覧
目安箱にこれまで寄せられた意見と、市の回答の概要をご紹介します。
意見の内容が営利、宗教活動、政治活動、特定の個人・団体等を誹謗・中傷を目的とするものや、抽象的・憶測に基づくものなどは、基準により非公表とします。
公表は、毎月更新します。(回答などをした月の翌月中に一括して公表します。)
「掲載希望なし」「基準により非公表」は掲載していませんので、受付番号は連続していません。
令和7年度目安箱公表一覧
受付番号 | 件名 |
---|---|
2025-040 | 離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)、養育費と親子交流(面会交流)の周知徹底及び三浦市ホームページでの情報掲載についてのお願い |
2025-039 | 三浦市図書館の蔵書構成および寄贈図書の取り扱いに関する再要望 |
2025-038 | 総合計画審議会の委員の選定について |
2025-037 | 地震に伴う津波への対応について |
2025-036 | 食についての提案があります |
2025-032 | 三浦市における桜伐採と今後の管理方針に関する要望書 |
2025-031 | 荒井浜海岸周辺の清潔かつ良好な環境の維持への取り組みのお願い |
2025-024 | 誰もが楽しめるイベント開催に向けてのご意見 |
2025-022 | 無題 |
2025-020 | 「三浦海岸納涼まつり花火大会」における主催者の対応について |
2025-019 | 市民の市政への参画推進、及び委員の市民公募実施のお願い |
2025-018 | 自治体広報誌の配布方法について |
2025-017 | 「ご検討依頼」夏休み期間の市民センター空きスペースの自習室目的無料開放について |
2025-012 | 三浦市長選挙に関連する誹謗中傷について |
2025-010 | 本屋や図書館を作ってほしいです。 |
2025-008 | 無題 |
2025-007 | 選挙と地縁団体について |
2025-003 | ふるさと納税の内容について |
2025-002 | 学童保育について |
2025-001 | 三浦市図書館蔵書選定に関する要望 |
令和7年度目安箱公表内容
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)、養育費と親子交流(面会交流)の周知徹底及び三浦市ホームページでの情報掲載についてのお願い
受付番号
2025-040
収受日
令和7年8月15日
回答日
令和7年8月29日
内容
関係所管各位
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、来年2026年5月に施行が予定されている、いわゆる「共同親権制度」に関する民法改正につきましては、親子関係に直結する極めて重要な制度変更であり、社会的にも大きな関心が寄せられております。
この点に関し、2025年5月15日 参議院法務委員会・鈴木馨祐法務大臣から「円滑な施行、この観点から、学校教育の現場も含めてですね、関係諸機関に対する周知、広報の重要性、これ極めて大事だと我々は認識をしております。」とのご答弁がありました。
【参考事例】東京都世田谷区
https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/27149.html
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
目次
改正法の概要
関連リンク
改正法の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF:1,705KB)
https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/27149/houmushou_pampflet.pdf
法務省作成動画(YouTube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)
https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI&feature=youtu.be
参考事例 東京都世田谷区
https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/1311.html
養育費と親子交流(面会交流)について
目次
養育費と親子交流(面会交流)について
各種相談先等
関連リンク
養育費と親子交流(面会交流)について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ、「養育費」と「親子交流(面会交流)」について取り決めをしましょう。
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
法務省作成の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について等をご参考ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
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東京都世田谷区のホームページで掲載した前例を踏まえ、三浦市役所のホームページで[離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)、養育費と親子交流(面会交流)]を掲載して三浦市民に周知して頂けないでしょうか。
また、本改正の背景には、単独親権制度のもとで発生していた「実子誘拐」や「親子引き離し」に関する深刻な国際的・国内的問題が存在しています。片方の親が他方の同意なく一方的に子どもを連れ去り、結果としてもう一方の親との交流が断たれるというケースが多発し、人権問題としても国際社会から度重なる勧告を受けてきました。本改正法は、親同士の協議と合意形成を促し、子どもの最善の利益を中心とした共同養育の実現をめざす制度改革です。この趣旨を三浦市民に正しく伝え、誤解や混乱を避けるためにも、改めてのホームページ上での周知徹底、何卒ご高配のほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具
回答概要
市では、市民の皆さまの民法等改正法に対する正しい理解を推進する必要があると認識しており、国が発信する公式情報を市ホームページでもご案内しています。
事務担当
三浦市図書館の蔵書構成および寄贈図書の取り扱いに関する再要望
受付番号
2025-039
収受日
令和7年8月13日
回答日
令和7年8月27日
内容
2025年4月に目安箱へ「三浦市図書館の蔵書選定に関する要望」を提出し、同月11日付でご回答をいただきました。
その後、図書館蔵書の多様性・バランス向上の一助となることを願い、同年4月下旬から5月初旬にかけて、以下の著者を含む計22冊の書籍を寄贈いたしました。
左巻健男、岩田健太郎、名取宏、高橋久仁子、畝山千香子、木下喬弘、村中璃子、岩澤倫彦、鈴木大介、古谷経衡、安田浩一、安田菜津紀、北村紗衣、荻上チキ、塚田穂高、鈴木エイト、田野大輔 ほか。
これらは、科学的根拠に基づくニセ科学や陰謀論、反ワクチン、右傾化、宗教問題等の批判的検証、あるいは差別やジェンダー問題、フェミニズム批評を扱ったものであり、「本の寄贈について」に記載の“受け取りできない資料例”には該当しません。
しかし、寄贈から3か月以上を経過した現時点においても、蔵書検索システムに1冊も登録されていない状況です。未登録の理由、ならびに現物の保管・処分の有無について、説明を求めます。万一廃棄または処分された場合は、その判断経緯と根拠を明示願います。
また、前回の要望でも申し上げたとおり、蔵書構成の偏りについて改善が見られません。限られた購入冊数の中でも、引き続きスピリチュアル、陰謀論、特定政治思想(右派)に偏った新規配架が毎月のように確認されています。これは公共図書館の公平性・多様性を損ない、市民の正確な情報アクセス機会を狭めるものです。
つきましては、以下を改めて要望いたします。
要望事項
寄贈した22冊の書籍について、登録・配架の有無と現状の扱いを明確にご回答ください。破棄や廃棄を行った場合は、その理由と根拠をお示しください。
図書館資料の選定にあたり、スピリチュアル・陰謀論・特定思想への過度な偏重を避け、より多様な立場・視点の書籍を積極的に導入してください。
蔵書選定方針の見直し、あるいは議会での協議によって、蔵書バランスの改善に取り組んでください。
図書館は市民の知的探求と学習の基盤です。限られた蔵書規模だからこそ、選定には公共性・多様性・科学性を兼ね備えた選定基準の確立が不可欠であると考えます。市民の声を真摯に受け止め、改善に向けた具体的対応を講じていただきたく、強く要望いたします。
回答概要
このたびは南下浦分館へご寄贈いただいた書籍の対応について、ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。
ご寄贈いただいた書籍について、図書館南下浦分館を管理している指定管理者に確認をしたところ、寄贈後の事務処理がされていませんでした。
ご厚意としてご寄贈いただいたにもかかわらず登録処理が済まされておらず、大変申し訳ありません。
ご寄贈いただいた書籍については、急ぎ南下浦分館の指定管理者に指示をし、「三浦市図書館資料の収集等に関する基本方針」と照らし合わせた上で、登録作業を完了し、新着図書のコーナーへ配架しました。
なお、蔵書選定については、目安箱受付番号2025-001で回答したとおりですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
事務担当
総合計画審議会の委員の選定について
受付番号
2025-038
収受日
令和7年8月12日
回答日
令和7年8月25日
内容
三浦市総合計画審議会委員については、「広く市民の熱意を持った方からのご意見を伺い、その意見を反映させることを必要と考え、公募するもの」としているが、実際の委員の選定はそのようになっていないと思料する。また別添のとおり、令和2年以降の委員を見ると、各種関係機関・団体から選定されていると思われる。これでは、市民からの意見はまったく反映されないし、また三浦市として市民の意見に耳を傾けようとする姿勢も感じられない。
『三浦市総合計画審議会委員の公募』の案内を見ると、「選考方法は非公表」となっており、市民に対して見えない所で何か行われているのではないか、といった懸念や不安を抱かせるものとなっている。委員の選定手続きが適正手続きにもとづいてなされているのかはなはだ疑問である。
令和7年度目安箱2025-010で「市民の市政へ参画推進、及び委員の市民公募実施のお願い」で投稿している方もいらっしゃるが、私も同意見である。
20年ぶりに市長が交代したこともあり、三浦市が市民との信頼関係を構築し、より一層の行政の透明化に励んでいただきたい。
回答概要
三浦市総合計画審議会は、計画策定や実施状況の評価にあたり広く関係者の意見が反映されるようにすることが重要であるという国の考え方に基づき、住民、産業界、関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体および報道機関の方々の20名で構成されています。
当委員会の委員選定にあたりましては、各関係機関・団体から推薦をいただくとともに、日頃から多くの住民からの相談などに接する機会が多く地域生活の様々な課題を把握している自治会の会長(区長)や民生委員の方を委員として選任しています。さらに、広く市民の熱意を持った方からの意見をいただくため市民公募を行い、令和7年度は2名の方に委員を務めていただいています。
市民公募委員の選定方法については、三浦市情報公開条例により、公にすることにより、公正かつ適正な任命等に支障を及ぼすおそれがあるため、選考の内容および合否の決定に至る経過等が明らかになる情報は非公表としていますが、選考基準に基づいた適正な選考を行っています。
なお、次回の公募は令和9年を予定しています。公募を行う際は、市の広報紙、ホームページ等でお知らせします。
事務担当
地震に伴う津波への対応について
受付番号
2025-037
収受日
令和7年8月5日
回答日
令和7年8月8日
内容
2025年7月30日8時25分頃、ロシア・カムチャッカで巨大地震が発生。
11時頃、太平洋沿岸に「津波警報」、10分くらいで津波が来る、沿岸自治体に避難指示。
テレビで観測された津波の情報が表示されたが、三浦市三浦漁港、三浦市油壷の表示は17時頃もずっと「観測中」のままであった。ちなみに横須賀は12:10 10cm、横浜
は13:40 30cmであった。
16:00と16:30に防災三浦で避難所開設、「食事や飲み物などの用意はございませんので、ご自身で準備をお願いいたします。」とアナウンス。
18:40防災三浦で「発鐘されていた津波警報が解除されました。」のアナウンス。津波注意報へ。
テレビで三浦市の観測された津波の情報が次のように表示されたのは、かなり遅い時間であった。15:19三浦市20cm、19:42三浦市油壷20cm。
当日、臨時休業となっている店も見受けられた。食料調達や避難する住民の人数予想の難しさはあるとは思うが、当市の場合、高齢者も多いので、危険な暑さの中、飲み物の提供ぐらいはあってもよいのではないか。また避難所のエアコンは効いていたか、指定の避難所は適切か等、改めて検証する必要がある。
飲料水については、三浦市は、飲料水兼耐震性貯水槽の設置、ペットボトルの備蓄、飲料水を供給できる企業との防災協定等で、災害等による断水時にも確保できる体制を整えてのいるとのことであるが、机上の空論とならぬよう、本当に機能するのか検証しておく必要がある。併せて、防災井戸整備もしておくべきと考える。
また市民に提供する情報についても、市民が真に欲している情報をなるべく早く適切にアナウンスする必要がある。
今までの震災等の経験・知見を日々の訓練に活かし、まだまだ改善していかなければならないと思料する。
回答概要
備蓄している飲料水は、大規模災害が発生し、ライフラインが遮断され、長期の避難生活を強いられる状況となった場合に活用することを目的に備蓄しています。
今回のように、水道水が通常どおり使用できる場合には、水道水を飲料水として活用していただきたいと考えています。
また、飲料水の確保や防災井戸整備については、目安箱2023-082で回答させていただいたとおりであり、災害協定を締結している企業等と引き続き連携するとともに、飲料水兼耐震性貯水槽の定期的な点検や飲料水の備蓄を増やすことにも取り組んでまいります。
今回避難所となった小中学校では、エアコンが整備されている教室等に避難をしていただきました。指定している避難所は、規模や構造要件等が災害対策基本法の政令で定める基準に適合しており適切であると考えていますが、環境整備について、今後も検証してまいります。
情報発信については、適切かつ迅速に行うよう努めてまいります。
今後も市全体の防災力の向上に向けて取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
事務担当
食についての提案があります
受付番号
2025-036
収受日
令和7年8月4日
回答日
令和7年8月18日
内容
今度三浦市に移住予定の者です
三浦市の発展を願い、ご提案させて頂きたく存じます
近年、日本の法規制はどんどん緩和されてきており、食の安全が非常に危うくなっております
農業漁業の盛んな三浦市に、是非無添加無農薬な市として発展していく、というのはいかがでしょうか?
SNSには様々な食の危険性を述べる情報が上がってきます
今後、SNSを通じて多くの人達が安全な食を求めていくと思っています
しかし、スーパーや商店で安全な食べ物を見つけるのは、中々困難な状況です
安全な食のある市というPRは、三浦市もしくは他都市の飲食店や個人消費者に、とてもよいアピールができると思います
そしてクリーンな内容のため、市としてもよいイメージが作れると思います
また、まだそのような取り組みをしている都市も少ないと思われますので、非常に希少な街になると思います
時間と労力を必要とするプロジェクトと思いますが、是非ご検討頂けたら嬉しいです
宜しくお願い致します
回答概要
「無添加無農薬」といった食の安全・安心に関するお考えは、近年、消費者の皆さまの関心が高まっているテーマでもあり、市としても重要な視点と受け止めています。
三浦市の農業は、冬大根、冬キャベツ、春キャベツなどが国の指定産地となっており、長年にわたって我が国の食料安定供給において重要な役割を担っています。将来的に三浦市の農業の維持発展を目指すうえでは投稿者様のご意見にあるような、差別化や高付加価値化といった方向性を打ち出すことも大変重要だと考えており、現在進めている環境保全型農業への支援をさらに普及させていく必要があると考えています。
現在のところ市内では、神奈川県から「エコファーマー(※)」の認定を受けた農家が46軒あり、市ではこのような農家が増えるよう、適切な情報発信や、緑肥(カバークロップやリビングマルチなど)による環境負荷低減に向けた取組に対する支援に努めています。
今後も、農業者の皆さまや関係機関と連携を図りながら持続可能な農業と消費者ニーズのバランスに配慮した取組を検討していきます。
※エコファーマーとは、持続可能な農業を推進するために、環境負荷を低減する農業生産方式を導入する計画を立て、都道府県知事に認定された農業者のことです。具体的には、たい肥などを活用した土づくりと化学肥料・化学農薬の使用量を減らす取組を一体的に行う計画を立て、その計画が認められた農業者がエコファーマーとして認定されます。
事務担当
三浦市における桜伐採と今後の管理方針に関する要望書
受付番号
2025-032
収受日
令和7年7月25日
回答日
令和7年8月8日
内容
三浦市役所 各ご担当者様
このたびのだいそー三浦海岸店付近の遊歩道の桜の無断伐採について、強く抗議するとともに、
誠意ある説明と、今後の方針提示を求めます。
三浦市が、これまでどれほど桜に助けられてきたか
春になるたびに、桜並木が街を彩り、人々に喜びをもたらしてきたことを、
今一度、真剣に振り返っていただきたいのです。
家族と、友人と、あるいはひとりで歩く道すがら、
桜は、何気ない日常にそっと寄り添い、
地域の風景と人々の記憶に、静かに咲き続けてくれていました。
観光資源としても、まちの象徴としても、
桜は三浦市の貴重なブランド価値の一部です。
その桜に対して、今回のような粗雑で一方的な対応をされたことに対し、
市民として深い失望と憤りを禁じ得ません。
写真で明らかなように、今回の処置は「剪定」の範囲をはるかに超え、
主幹部分を大きく切り落とす「伐採行為」であることは明白です。
一時的な管理とは言いがたいほど、樹形と生命力を損なう結果となっており、
これは「剪定」とは呼べない重大な改変です。
また、市がこの伐採を行った時期についても深く問題があります。
桜は繊細な樹種であり、夏季の伐採は樹勢を大きく損ない、
腐敗や病害を誘発する非常にリスクの高い行為とされています。
剪定は休眠期(冬季)に行うべきとされるのが専門的な見解であり、
この時期の伐採は、樹木管理として非科学的かつ非人道的な行為であり、
市の対応は、専門知識にもとづかない極めて不適切な判断だったと批判されても当然です。
仮に、やむを得ない理由があったとしても、
その判断を市の所有地で独断で行うべきではありません。
市有地であっても、それは市民の税金で維持される公共の財産であり、
桜は景観・文化・心の支えとして育まれてきた、市民の共有資産です。
そうである以上、行政には市民への説明責任と協議の責任があります。
それが果たされないまま、突如として伐採された現実に、
私たちは深い悲しみと怒りを抱かざるを得ません。
このような処置が繰り返されれば、
三浦市の美しい景観は確実に失われ、
市民にとっての「心の憩いの場」も消えていきます。
そして、地域全体のブランドイメージも損なわれていくでしょう。
私たちに、毎年、春の訪れを告げてくれた桜が、
今、無惨な姿となって佇んでいます。
その痛ましい切り口を見るたびに、
心の中に、どうしようもない悲しみが広がります。
この事態を受けて、私たちは以下を強く要望します:
■ 要望事項
今回の伐採の目的・理由・判断過程について、
市民に対して明確な説明を行ってください。
今後、桜の管理については「剪定」「伐採」の定義を明文化し、
処置にあたっては事前告知・市民協議・説明責任を徹底してください。
三浦市にとって桜の木は、単なる街路樹ではなく
景観資源・文化財産・市民の共有資産です。
今後は、これらの桜を「保存樹」「景観資源」「記念樹」などとして
管理対象に指定し、長期的な保全方針を策定してください。
なお、本件についてはタウンニュース、神奈川新聞ほか各紙に、
現状と写真を含めて報告いたします。
報道の有無は各社の判断に委ねますが、
市民の声として事実を共有することは当然の権利と考えております。
どうか、市民の声と想いを、真正面から受け止めてください。
そして、これ以上大切な風景や心の財産が失われぬよう、
真摯な姿勢での対応を強く求めます。
また、遊歩道に降り注いでいた桜の木漏れ日は、
暑い夏でも犬を連れて歩ける、貴重な涼しい場所でした。
お年寄りも、その木陰に腰を下ろし、ほっとひと息ついておられました。
けれど今では、日陰もなくなり、炎天下の中を歩くことすら厳しい環境になっています。
皆の心の憩いだった桜を、どうか返してほしい――
そう願わずにはいられません。
もう、あの桜のトンネルの下で
ベビーカーを押すお母さんの笑顔も、
木陰でひと休みするご高齢の方の姿も、
日差しを避けて犬と歩く市民の姿も、見られなくなってしまいました。
怒りを通り越して、ただただ、悲しさが残ります。
回答概要
ご意見をいただきました桜については、市民の方から剪定の要望があり、土木課職員が当該現場を確認したところ、傘を差して歩くと桜の木の枝が傘に当たる状況でした。歩行者が怪我をする危険性があったこと、公共下水道用地に越境していたことから、令和7年7月22日に土木課直営班にて樹木剪定を行うとともに、剪定後の切り口には癒合剤を塗布し、病害の感染が起こらないように処置を施しました。
今後の対応としては、現地確認後、緊急に対応が必要な場合を除き、道路管理者として剪定の必要性を検討するとともに、地元区長を経由し、地域の皆さまの意見を伺い、可能な限り意見を反映して剪定を行うなどして、桜の管理に努めてまいりますので、なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。
なお、桜を含め、樹木の保護を目的として、緑の審議会の意見を参考に郷土を代表する樹木を保護樹木に指定する制度があります。保護樹木は、三浦市みどりの条例および同条例施行規則で定めており、その指定をするためには「1.5mの高さにおける幹の周囲が2m以上であること。」、「高さが10m以上であること。」などの基準を満たす必要があり、保護樹木に指定されると、管理上必要な枝打ちなどの行為は認められますが、伐採や移植をする際には、予め市に届出をし、緑の審議会の意見を聞く必要が生じます。現在、20本の保護樹木を指定し、樹木の保護に努めています。
事務担当
荒井浜海岸周辺の清潔かつ良好な環境の維持への取り組みのお願い
受付番号
2025-031
収受日
令和7年7月22日
回答日
令和7年8月5日
内容
海開きとなった7月18日(金曜日)以降、状況がさらにひどくなって来たため、申し述べる次第です。特に、次の3点が目に付きます。
1)周辺駐車場(民間を含む)の整備状況が悪く、路上駐車が絶えません。
2)荒井浜海岸に向かう遊歩道は、歩行者のみ通行可であるのに、エンジンをかけて走るバイクや、押して歩かない自転車がスピードを落とさず走るため、徒歩での通行の妨げになっています。また、周辺の駐車・駐輪が絶えず、業務の都合上(所轄警察の許可を得たうえで)使用する自動車の通行の妨げになっています。
3)遊歩道周辺へのゴミのポイ捨てが絶えません。
以上の点について、海岸利用者への注意喚起や規制など、荒井浜海岸周辺の清潔かつ良好な環境維持への取り組みを行ってください。行うにあたっては、国内だけでなく、国外の利用者に対してもわかりやすく、かつ、厳しい姿勢で臨んでいただき、関係各署との連携を密に図って行ってください。
回答概要
1および2について
荒井浜海岸周辺にある駐車場のうち、昨年末をもって1か所の民間駐車場が閉鎖されたことにより、今年の7月以降油壺駐車場が満車となり、待機列が発生していることを確認しています。
対策として、待機列が生じていることの注意喚起および公共交通機関のご利用を促す内容を市ホームページおよび油壺駐車場の指定管理者である(一社)三浦市観光協会のSNSにて発信しました。
また、現地において看板の設置や張り紙での周知など、その他の渋滞対策や路上駐車対策を取れないか、引き続き近隣の事業者や(一社)三浦市観光協会等と協議をしています。
なお、荒井浜海岸に向かう遊歩道については、昨年から一般車両の進入禁止である旨の注意喚起の看板を設置しました。さらに、今回いただいたご意見を踏まえ、バイク・自転車が進入禁止であることを明記するとともに、英語表記も追加しました。
3について
荒井浜海岸に向かう遊歩道周辺へのごみのポイ捨てについては、その防止に向け多言語啓発看板を設置するなど注意喚起を行います。
事務担当
誰もが楽しめるイベント開催に向けてのご意見
受付番号
2025-024
収受日
令和7年7月8日
回答日
令和7年7月22日
内容
いつも素敵なイベントの企画・運営をありがとうございます。
この夏開催予定のビーチイベント、また三浦国際マラソンなどの地域を盛り上げる大きな催しについて、一つお願いと提案をさせていただきたくご連絡いたしました。
私には肢体不自由の障害を持つ子どもがいます。小さい頃から海が大好きで、毎年夏には家族で海に出かけていました。小さな体を抱っこして砂浜まで連れて行き、一緒に波打ち際ではしゃいだ日々は、かけがえのない思い出です。
ですが、子どもが成長するにつれ、抱えて砂浜まで連れていくことがだんだんと難しくなり、気づけば何年も海には“行けなく”なってしまいました。今ではただ、波の音を聞きながら遠くを眺めるだけ。そんな中、砂浜で楽しそうに遊ぶ人たちを見て、「うらやましいな」とつぶやく子どもの姿に、私も胸が痛みました。
そんな体験から、ぜひお願いがあります。
近年、「ユニバーサルビーチプロジェクト」という取り組みが注目されています。
たとえば、鎌倉・由比ヶ浜ビーチでは砂浜に専用のモビマットを敷くことで、車椅子やベビーカーでも安全に通行できるようになっています。また、水陸両用のビーチ用車椅子を用意することで、障害のある方でも海に近づくことができ、笑顔で波に触れられるような環境が整備されています。
三浦の海も、そうした**「誰もが楽しめるビーチ」**へと少しずつ進化していけたら嬉しいです。
そして、三浦国際マラソンなどのイベント時にも、バリアフリーの観戦スペースや仮設トイレ、誘導スタッフの配置など、障がいを持つ方々が安心して参加できる仕組みを取り入れていただけたら、多くの人にとってもっと身近で、心に残るイベントになると信じています。 すべての人が三浦の自然やイベントを楽しめるような環境づくりに、ぜひご配慮いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
回答概要
市では、三浦海岸海水浴場を今年2年ぶりに、また初めて公設により開設し、海の家のない海水浴場という新しい形で運営しています。
今回いただいたご意見や、運営する中で出てくる課題、実施予定のアンケート調査の結果等を踏まえ、来年度以降、より魅力あるビーチにするために、引き続き取り組んでいきます。
また、三浦国際市民マラソン等、他のイベントについてもバリアフリーの視点を持ち、イベント運営等にあたります。
事務担当
無題
受付番号
2025-022
収受日
令和7年7月7日
回答日
令和7年7月10日
内容
出口市長がテレビのニュースで、防災について三浦市は能登半島と似た地形と言っていました。
三崎下町は高齢者も多く、津波の波も早いので、高台への避難は困難と思われます。
そんな時に、子どもが海で良く着るライフジャケットを、下町の高齢者に配布したら、助かる確率が上がるのではないでしょうか。
高齢者が高台へ上がるのは大変で、それまでに津波にのまれてしまうので、浮いている方が生存率が高いと思います。
介護施設などで配布してみてはどうでしょうか。
回答概要
ご提案いただきましたライフジャケットの着用については、穏やかな水面では浮力を得ることができ、体力を温存して救助を待つことができるため、一程度の効果があると考えられますが、津波の場合、その被害者の死因は、溺死だけではなく、漂流物などによる打撲も多い状況です。
さらに、ライフジャケットの着用には手間がかかること、動きにくくなること、着用しているという過度の安心感などから避難が遅れる可能性があります。
地震の際は、一早く安全な場所に避難することが重要であると考え、市では、普段からハザードマップなどで避難場所への避難経路を確認し、地震が起きたら直ちに安全な場所へ避難することを市民の皆さまにお願いしています。
また、介護施設などでは津波に備え、高台や施設内の安全な場所への避難を訓練しています。
これらのことから、市からライフジャケットを配布することは、現時点では考えておりません。なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。
事務担当
「三浦海岸納涼まつり花火大会」における主催者の対応について
受付番号
2025-020
収受日
令和7年7月4日
回答日
令和7年7月18日
内容
件名にもあるとおり、令和7年8月7日に三浦海岸では花火大会が予定されている。
昨年は現場での係員の不適切な対応の結果、旧道へと続く市道で物損事故が発生し、目安箱にもその旨投書した(受理番号:2024-044)。本年も開催にあたり交通規制の案内が本日回覧板で周知された。
昨年の事故後、関係各所に交通規制の見直し等を申し入れ、三浦海岸納涼まつり花火大会実行委員会および三浦市観光協会から謝罪と規制範囲の見直しをするとの回答を得たが、本日回覧された案内では昨年と同じ範囲での交通規制が実施されると周知された。そのため、三崎警察署交通総務係に許可の事実を確認したところ、本年度の花火大会における交通規制はまだ許可しておらず、主催者側との打ち合わせもしていないとの回答であった。
この警察の回答をもって、三浦市観光協会に問い合わせところ、交通規制の許可がおりていない事実を認め、自治会の会合に合わせ案内を配布したとの回答であった。また、昨年事故が発生した市道では交通規制を実施するとのことであったが、新たな規制範囲については再度周知する予定はないとの回答もあった。
加えて、交通規制の案内については例年、区からの回覧板でしか周知されていないが、三浦市観光協会の説明によれば例年、上宮田地区各戸の分を用意し区長に配布を依頼しているとのことであった。
このような経緯から、三浦市には主催者側の以下の対応が法律に則って適切であるか回答を求める。
1、警察署の許可前に交通規制範囲を周知したこと
2、新たな交通規制の範囲について、周知を行う予定がないということ
3、交通規制の範囲について、各戸に配布されず、回覧でしか周知されていないこと
4、相当、枚数の案内が行方不明になっているにもかかわらず、区長に配布を依頼していること
5、上記4のような経緯から道路使用の許可条件にある、周知住民への周知が不十分であること
回答概要
三浦海岸納涼まつり花火大会は、地元区、観光協会、漁協、飲食店組合、商店会、海水浴場組合、安全協会、京急電鉄などで構成された実行委員会で運営をしていますが、市もこの実行委員会の構成団体として運営に関わっています。
交通規制については、実行委員会が区長会を通じて配布をしているものですが、地元住民の生活への影響も大きいことから、可能な限り早期に情報が周知されることが好ましいと考えています。
いただいたご意見については、事務局である三浦市観光協会にも共有させていただきました。
市としても引き続き実行委員会の一員として、他の構成団体と協力しながら、適切な対応を心掛けてまいります。
事務担当
市民の市政への参画推進、及び委員の市民公募実施のお願い
受付番号
2025-019
収受日
令和7年7月3日
回答日
令和7年7月17日
内容
今年三浦市に引っ越してきた者です。
今まで住んできた地域では、市政の委員会や審議会委員の市民公募に応募し、市政の計画や政策について、一市民として意見を伝え、それを計画や政策に反映することを検討していただきました。
三浦市の各審議会を構成する委員は専門家や各分野のトップを担う方ばかりで、市民から応募を募り、市民自身が委員を務める枠がないことに疑問を感じました。
意見箱は市民の意見を聞くのに一定有効であると思う一方で、双方向の対話や議論が難しい側面があると思います。
また、多様な市民の意見に耳を傾けることで、より包括的な市政に改善することが可能だと考えます。
市民公募の枠を設け、三浦市をより良くするために自分の意見を直接表明伝える枠がほしいです。
もしくは、そのような枠を作らないのはなぜなのか、理由が知りたいです。
回答概要
審議会等については、ご意見にあるとおり、審議等を行う内容によって学識経験のある専門家などに委員に就任していただいていることが多くあります。一方で、本市でも以下の審議会については、委員の市民公募を行っています。
・三浦市総合計画審議会
・三浦市景観審議会
また、市民のご意見をお聞きする方法として、市民公募以外にも、日頃から多くの住民からの相談などに接する機会が多く地域生活の様々な課題を把握している自治会の会長(区長)に委員に就任していただいているケースもあります。
審議会等の委員は人数も限られており、市民のご意見をお聞きする方法として委員の市民公募実施の適否については、審議会の所管する内容等により異なると考えられます。
今後とも、それぞれの審議会等で市民のご意見をお聞きする場合には、審議等の内容に応じて、適切な委員を選任することで、市民協働を推進し、より良い市政運営を行っていきます。
なお、本市で市民公募を行っている両審議会とも、次回の公募は令和9年を予定しています。公募を行う際は、市の広報紙、ホームページ等でお知らせしますので、内容をご確認の上、ぜひ応募をご検討ください。
事務担当
自治体広報誌の配布方法について
受付番号
2025-018
収受日
令和7年7月1日
回答日
令和7年7月11日
内容
お世話になります。
自治体広報誌については各自治会(地方自治法による地縁許可団体)を経由し、戦前からの隣組のような組織を通じ配布され、市からは自治会に報償費が支払われ、自治会運営等の一部にそれらを活用していると認識しています。
一方、当市では高齢化率が4割を超え県内でも最も上位にある状況になり、介護保険制度における要支援要介護等の認定も住民比1割に迫るような状況にあると認識しています。
自治会を経由したのちの小さな単位での配布では、独居の増加や高齢化進行による生活環境の変化ならびに女性の就労参画の進行から、世帯の在り方が変わってしまい、このような配布や自治会費の徴収などがかなり負担となっている現状もあります。
三浦半島でも鎌倉市逗子市はポスティング業者の活用に移行しております。
当市は非常に高い自治会の加入率がある一方で、当地固有の高齢化の進行や就労環境の変化からも配布の末端では上記負担も少なからず存在しており、自治体広報誌の配布について新聞配達店・シルバーセンター・民間業者の活用含め、ご検討の俎上に載せていただくことはできないでしょうか?
総務省委託調査資料
https://www.soumu.go.jp/main_content/000878440.pdf
タウンニュース記事
https://www.townnews.co.jp/0501/2020/06/12/529982.html
回答概要
現在、市では、運送業者への委託により各自治会等 へ配送し、三浦市区長会への委託により各自治会から各世帯へ広報紙の配布を行っています。
この配布方法は、本市の自治会加入率が約95%と高くおおよそ市内全域にわたって配布が可能であること、広報紙以外の行政情報等についても広報紙と一緒に配布が可能で利便性が高いこと、新聞折り込みやポスティング等の手法に比べて費用が低額で済むこと等から採用しているものです。
委託先である三浦市区長会からは配布業務を取り止めたいというご意見はいただいておらず、配布方法の変更について、現時点においては具体的な検討は行っておりませんが、一部の方からは高齢化等の理由により配布の負担が重くなってきているという声もお聞きします。
長年、広報紙等の配布業務を受託いただいている三浦市区長会に状況を確認して、いただいたご意見や現状の課題等を踏まえ、他市等の状況を参考にしつつ、必要に応じて、最適な配布方法について検討いたします。
事務担当
「ご検討依頼」夏休み期間の市民センター空きスペースの自習室目的無料開放について
受付番号
2025-017
収受日
令和7年6月30日
回答日
令和7年7月11日
内容
お世話になります。
南下浦の図書館は週末や放課後の時間帯に満席になることがあります。
横須賀市まなびかんにおいては夏季期間中、自習室として学習室を開放していますが、同様の対応を南下浦コミュニティセンターや市民交流センターを中心に下記期間中、空いている遊休会議室スペースを自習室開放についてご検討をお願いできないでしょうか?
(指定管理者がいるので収支影響もあるかもしれませんが、ご検討いただけるとありがたく存じます)
参考URL:https://manabikan.net/freeStudySummer.html
回答概要
図書館南下浦分館は、昨年にリニューアルオープンして以降、多くの方にご利用いただき、当初の座席数から増やして対応してきましたが、時期によっては満席になることがあると認識しています。
ご提案いただきました館内諸室の利用について、南下浦コミュニティセンターでは、管理運営を行う指定管理者の自主事業として、期間限定などの工夫をしながら子どもたちへ自主的な学習の場の提供ができるよう検討します。
また、市民交流センターについては、市民の自発的な活動を活性化させ、地域や年代を越えた人々の交流を育むための施設であり、研修室は主に市民活動を行う団体等により利用されています。その設置目的や利用状況から研修室を自習室として開放することについては難しいと考えます。
なお、市民交流センターには、少人数での打合せや勉強・読書にお使いいただける打合せ広場があります。現状、満席になることは基本的になく、予約不要・無料ですのでぜひご利用ください。
事務担当
【南下浦コミュニティセンターについて】文化スポーツ課(文化担当)へのお問い合わせ
三浦市長選挙に関連する誹謗中傷について
受付番号
2025-012
収受日
令和7年5月12日
回答日
令和7年5月14日
内容
日頃より市政運営にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
さて、7日夜から8日にかけて、市内において市長選挙の候補者に対する誹謗中傷を含むビラが無差別にポスティングされているのを確認いたしました。このビラには、特定の候補者に対する侮辱的な表現や事実に基づかない情報が含まれており、選挙の公正性や市民の正しい判断を著しく損なう内容となっています。
このような行為は、以下の法令や判例に照らして問題があると考えられます。
1 .公職選挙法第235条の2(虚偽事項の公表)
選挙の自由と公正を確保するため、虚偽の事実を公にすることを禁じています。
2.刑法第230条(名誉毀損罪)および第231条(侮辱罪)
公然と事実を摘示し、または侮辱することにより他人の名誉を毀損する行為は、処罰の対象となります。
また、前回の市長選挙においても、候補者に対する誹謗中傷や妨害行為が報告されており、選挙の公正性が損なわれる事態が発生しました。このような行為が繰り返されることは、市民の信頼を失わせるものであり、早急な対策が求められます。
つきましては、以下の点についてご対応をお願い申し上げます。
1.ビラの出所の確認
このビラが誰によって作成・配布されたものか、市として調査をお願いできないでしょうか。
2.選挙の公正性の確保
公職選挙法違反の可能性があるため、選挙管理委員会への報告と対応をご検討いただきたく存じます。
3.名誉毀損・侮辱行為への対策
候補者や市民の名誉を傷つけるような誹謗中傷が繰り返されることのないよう、適切な注意喚起や監視体制の強化をお願い申し上げます。
本件が市全体の選挙活動の健全化を妨げる事態となることを懸念しております。何卒ご確認の上、ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。
敬具
回答概要
選挙に関する事務処理権限は選挙管理委員会が有することから、本件については、選挙管理委員会に情報共有をし、以下のとおり回答がありました。
「1 ビラの出所の確認」および「2 選挙の公正性の確保」について
選挙管理委員会は、本件について事実調査や、公職選挙法違反の取締りを行う職務権限を有していないため調査や取締り等の対応は行いませんが、その権限を有する三崎警察署へ報告をしています。
「3 名誉棄損・侮辱行為への対策」について
選挙が公明かつ適正に行われるよう、選挙違反に関する事項等について、選挙管理委員会からホームページで周知します。
事務担当
本屋や図書館を作ってほしいです。
受付番号
2025-010
収受日
令和7年5月2日
回答日
令和7年5月16日
内容
三浦市には大きな本屋さんや大きな図書館がないので作ってほしいです。
私は本が大好きなのですが、横須賀市などへ行かないと本を借りたり、買ったりできません。なので、本屋さんや図書館がほしいです。
さいごまでよんでくれてありがとうございました。
よんでくれただけでうれしいです。
回答概要
三浦市では、本屋さんを建てることは難しいですが、引橋(ベイシアの近く)に新しい市役所などを建てる予定です。
そこでは、今ある図書館の3つをあわせたよりも、大きな新しい図書館も建てる予定です。
新しい図書館では、たくさんの本を置いてみなさんに喜んでもらえるようにしたいと考えています。
三浦市の図書館にない本は、神奈川県内の図書館から取り寄せることができるので、図書館の職員に相談してみてください。
事務担当
無題
受付番号
2025-008
収受日
令和7年4月23日
回答日
令和7年5月1日
内容
三浦市では職員の接遇等について指導や研修などは実施していないのでしょうか。
勤務先において三浦市とは日常的にさまざま業務の連携を取っており、今月に入ってからは新たに土木課とのやりとりが生じました。
本日、担当者と思われる市職員からの電話を受け、そのあまりの不遜な態度に非常に驚きました。
電話をお受けするなり、挨拶もそこそこに一方的にこちらの担当部署を指定し、掛け手の確認をお願いしたところ「三浦市土木課です」のみ。
更に本人の名前をお願いしてやっと名乗りましたが、その態度もとても高圧的で挑戦的な感じを受けました。
あまりの失礼さに驚いて当方関係先の部署へ確認したところ、この方は毎回この調子とのことで、やりとりした複数の職員が不快な思いをしていることが伺えました。
市職員とは公僕であり、市役所は究極のサービス業であってほしいと思います。
その大前提に、いち社会人としても電話の応対やあいさつなど、最低限のマナーは身に着けておくべきです。
行政への不満感は、このような個々の市民感情を害する事象から生まれ積み重なり得ることも心得ておくべきではないでしょうか。
次回は是非とも気持ちの良いご連絡をお待ちしています。
回答概要
研修の機会や日々の職場での指導などにより、接遇に限らず職員の資質向上に努めているところですが、職員の対応によりご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ありませんでした。
当該職員に対しては、電話対応等に際して、相手方に不信感を抱かせることのないように指導いたしました。
改めて職員一人ひとりに接遇をはじめとする公務員としての自覚を促し、皆さまに信頼していただけるよう、日々の業務に取り組んでまいります。
事務担当
選挙と地縁団体について
受付番号
2025-007
収受日
令和7年4月22日
回答日
令和7年5月9日
内容
三浦市では今年、市長選挙と県議会議員選挙が予定されており、市長選挙については現職と新人候補が立候補を表明したことで8年ぶりに選挙戦が実施される見通しとの報道があった。
選挙においては組織的支援が重要になると認識しているが、以前の市議会議員選挙では自治会の会合で特定の候補者だけが参加し挨拶をしたことがあったり、次の選挙でも特定候補を支援する意向を持っている自治会もあると聞いている。そこで先日、市選挙管理委員会に自治会が特定の候補を支援することは違法ではないかと問い合わせたところ「住民の意思の統一があれば違法ではない。」との回答があった。この回答を受け、認可地縁団体について調べたが、地方自治法では特定の政党のために利用してはならないと規定されている。
そこで選挙管理委員会と市民協働課にここでいう「住民の意思の統一」とはどのようなもので、事後の係争を回避するために、どのように記録として残しておくのが適切であるのかを伺いたい。
回答概要
自治会等が、良好な地域社会の維持及び形成に役立てる目的の範囲内において、特定の候補者を支援することは禁止されるものではありません。
この場合、自治会等の集会などで、白紙の状態で諮り、支援する候補者を決定することは差し支えないものとされていますが、あらかじめ決定した特定の候補者を支援する者として形式的に決定することは、選挙運動に該当し、告示前は公職選挙法第129条で事前運動として禁止されています。
また、認可地縁団体は、認可の要件の一つに「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」と地方自治法で規定されており、各認可地縁団体はこの要件に該当する目的や活動内容を規約で定めて、市長の認可を受けています。
したがって、認可地縁団体が特定の候補者を支援することが、法的に禁止されるものでなくても、当該団体の規約に定める目的や活動内容に該当するものである必要はあると考えられます。また、投稿内容にもあるように、地方自治法では「認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない」と規定されており、特定の政党の支援は禁じられていることにも注意が必要です。
このように特定の候補者を支援することは違法ではないものの、自治会等が地域住民の理解と協力に基づいて自主的に運営される団体という性格を考慮し、政治的な活動内容については、組織内で誤解のないよう十分議論し、注意していただく必要があり、そのような意図から以前問い合わせをいただいた際に「住民の意思の統一があれば違法ではない」と回答したものです。
また、「どのように記録として残しておくのが適切であるのか」という問いに関しては、自治会が市長の認可を受けた認可地縁団体であっても、市とは独立した任意の団体であり、その活動に関する記録の方法について、市はお答えする立場にありません。
事務担当
ふるさと納税の内容について
受付番号
2025-003
収受日
令和7年4月14日
回答日
令和7年4月28日
内容
私は三浦で生まれ育ち、結婚を機に現在は三浦を離れて暮らしています。
実家も三浦を離れてしまい、今ではなかなか足を運ぶことも少なくなってしまいました。
そんな私ですが、三浦で育った者として、何か少しでも三浦に還元できないかと考え、ふるさと納税のページを見てみました。
しかし、掲載されている返礼品のラインナップに驚愕しました。ざっくり言うと、「マグロしかない」という印象だったのです。
もちろん、マグロが悪いわけではありません。刺し盛りの一部にマグロがあるのは嬉しいですし、ありがたいことです。
ただ、「マグロだけ」が家庭の食卓に並ぶ機会は、実際のところそんなに多くはないと思います。(三浦ではそうかもしれませんが、私の実家ではそうではありませんでした。)
現在、ふるさと納税で人気があるのは、「使い勝手の良い返礼品」です。
たとえば、ホタテが1キロ分、ジップロックで小分けにされていて必要な分だけ取り出せるものや、調理しやすいお肉のセットなどが好まれています。
そう考えると、マグロはややハードルが高い返礼品なのではないかと感じました。
そこで思ったのが、「なぜ三浦にはあれほど野菜も豊富にあるのに、それをもっと前面に出さないのだろう?」ということです。
近年の物価高もあり、少しでも家計を助けたいという人たちの間では、野菜のふるさと納税の需要が高まっています。
私自身も野菜の定期便を利用していますが、新鮮で旬の野菜が家庭に届くことのありがたさを、今の物価高の中で改めて痛感しています。来年もぜひ利用したいと考えているほどです。
ぜひ三浦市も、農協さんや直売所と連携し、「三浦の野菜」というブランドをもっと強く打ち出していただけたらと思います。
大根・キャベツ・スイカだけではありません。三浦野菜は、海から吹く潮風や富士山を望む地形などの自然の恩恵を受けて育ち、温暖な三浦半島の気候と相まって、生命力にあふれた野菜に育っています。
そのような野菜を全国の家庭に届けるしくみがあれば、三浦の魅力がより多くの人に伝わるのではないでしょうか。
たとえば「毎月旬の野菜を届ける定期便(5種類/10種類、3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月)」といった形で選択肢を広げれば、納税者にとっても魅力的ですし、人気も高まると思います。
ふるさと納税を通じて、もっと三浦が潤い、活気づくことを、一元住人として心から願っています。
ぜひご検討のほど、よろしくお願いいたします。
回答概要
ふるさと納税の取組については、令和7年度から新たに、シティセールスを前面に出して、更なる三浦ファンを獲得できるよう、経済部において事業を推進しています。
「使い勝手の良い返礼品」が人気であるという点については、投稿者様のお感じになられたとおり認識しており、ご提案の「みうら野菜の定期便」などは、その上で、より多くの方に選択していただけるとともに、より効果的に三浦市をPRすることのできるコンテンツであると感じています。
今回、投稿者様からいただいたご提案の内容をヒントに、今後はより魅力ある商品、選んでいただける商品を提供し、ご寄附をいただいた方々に喜んでもらえるよう全力で取り組みます。
事務担当
学童保育について
受付番号
2025-002
収受日
令和7年4月4日
回答日
令和7年4月15日
内容
小学生を対象とした「学童保育」について。●●を対象とした●●の●●を務めております。なぜ、三浦市は学童保育を「保護者会運営」に任せたまま放っておくのでしょうか。補助としてお金(補助金)を頂いていることは十分承知です。ただ「運営する」ということは、補助金を含め各家庭から 預かった利用料(それらは二千万をも超える額になります)を、「会計さん」という役を着せられた【ただの一保護者】が管理し、また、指導員と呼ばれる「先生方」の給与の支払いや、「先生方から寄せられる賃金アップの交渉」も【ただの一保護者】が受け止め、事業計画を練り上げる。子ども・家庭・お金と言った、とても敏感な話題を、その利用者である保護者が運営するというのは、あまりにもおかしいことだと思っております。学童保育とは、市の福祉サービスにおいて、そんなにも順位が低いのでしょうか。陳情としましては、学童保育に母体が欲しいのです。その「欲しい」を行政に叶えて頂きたい。子育てしやすい三浦とは、かけ離れております。
回答概要
本市の放課後児童クラブは、4か所全てが保護者会運営であり、市は補助金を交付することにより支援を行っています。
保護者会運営は、子どもたちとその家族のニーズに合わせた柔軟な運営が可能であるとともに、運営に係る様々な意思決定を迅速に行うこともできる等のメリットがあります。
一方で、運営費の管理、支援員の雇用、事務書類の作成等が、利用する保護者の方々にとって、大変大きな負担となっていることも理解しています。
また、実施主体が任意団体であることから、将来にわたる安定的、継続的な運営に懸念が生じることも課題として認識しています。
本市としては、これらの点を踏まえた上で、現在の各クラブの運営状況や他市における実施状況などを把握するとともに、放課後児童クラブに関わる方々のご意見を伺いながら、放課後児童クラブの運営方法について、今年度から検証を始める予定です。
ご要望にあります放課後児童クラブの母体については、市が運営主体となることを想定していますが、 この検証結果に基づき、保護者の皆様の負担を軽減し、安定した運営ができるように、具体的な検討を進めてまいりたいと考えていますので、引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
事務担当
三浦市図書館蔵書選定に関する要望
受付番号
2025-001
収受日
令和7年4月2日
回答日
令和7年4月11日
内容
三浦市図書館の蔵書選定について、市民の立場から要望を申し上げます。図書館は地域の知的資源として重要な役割を担っており、限られた予算の中でバランスの取れた蔵書構成が求められるものと理解しております。しかしながら、三浦市立図書館の蔵書数は他市と比較して決して多くない中、特定のジャンルや思想に偏った書籍が目立つことに懸念を抱いております。以下に具体的な問題点と改善提案を述べさせていただきます。
科学的根拠に乏しい健康関連書籍の多さ
現在の「健康・栄養」コーナーには、科学的根拠に基づいた医療情報よりも、効果が科学的に実証されていない民間療法や代替医療に関する書籍が多く見受けられます。例えば、『コロナ論(小林よしのり)』『健康食大全:がん、認知症、生活習慣病は食事で防げる』『血流がすべて整う食べ方』『遺伝子組み換え食品の「リスク」』『耳は1分でよくなる! 薬も手術もいらない奇跡の聴力回復法』 などの書籍は、医学的根拠に乏しい内容を含んでいます。また、2025年3月に新たに入った『歩く人はボケない 町医者30年の結論(長尾和宏)』や『ヤバい医者のつくり方(和田秀樹)』、2025年4月に入った『生きる LIFE IS BEAUTIFUL(森永卓郎/倉田真由美/深田萌絵)』なども同様の懸念があります。これらの著者はコロナ禍でも医学的根拠の乏しい主張を繰り返しており、市民が健康情報を正しく判断する能力を妨げる恐れがあります。
実際、私の親がこれらの著者の書籍を借り、互いに音読しながら「製薬会社の金儲けのために政府が操られ、不要な薬を日本人に押し付けている」といった内容を口にするのを耳にしております。こうした状況は、市民の正確な情報収集を妨げ、健康に悪影響を及ぼすものと考えます。
哲学コーナーにおけるスピリチュアル・オカルト関連書籍の分類不適切
「哲学」のコーナーには、本来学術的な哲学書が配架されるべきところ、スピリチュアルやオカルト的内容の書籍が多数配置されています。例えば、『新時代における心身の癒やし方「からだ」という神様(保江邦夫, 矢作直樹)』『カラー読心術』『大丈夫!すべて思い通り。一瞬で現実が変わる無意識のつかいかた』『にほんの結界ふしぎ巡り』などは哲学的思考というよりもオカルト・スピリチュアル的内容が中心となっています。このような分類は利用者が哲学的知識を探求する妨げとなり、不適切であると考えます。
政治・社会コーナーにおける偏り
政治関連書籍についても、多様な政治的立場からバランスよく選書されるべきですが、特定思想傾向を持つ書籍が目立ちます。例えば、『問答無用(櫻井よしこ)』『米国人弁護士が「断罪」東京裁判という茶番(ケント・ギルバート)』『日米戦争を策謀したのは誰だ!(林千勝)』『日本人だけが知らない世界から絶賛される日本人(黄文雄)』『日本人が知っておくべき竹島・尖閣の真相』など、一方的な歴史解釈や特定思想への偏向が見受けられます。この偏りは、多角的な視点から政治を学びたい利用者への公平性を欠いていると考えます。
改善のための具体的提案
科学的根拠に基づいた健康・医療書籍の充実
「健康・栄養」コーナーには、以下のような科学的根拠に基づいて書かれた書籍の導入をご検討いただきたく存じます:
「佐々木敏(栄養学):『データ栄養学』など」「左巻健男(科学教育):『ニセ科学を見抜くセンス』など」「松永和紀・畝山智香子(食品安全):食品リスク評価関連」「高橋久仁子(食品社会学):メディア・リテラシーと食情報など」「唐木英明・小島正美(偽科学検証):科学的思考法関連」
これらの著者による書籍は、エビデンスに基づいた情報提供を行っており、市民の健康リテラシー向上に貢献すると考えられます。
バランスのとれた蔵書構成への見直し
図書館は多様な視点から情報提供する役割があります。特定思想や立場への偏りを避け、多角的な観点から選書することで、市民が自ら考え判断する力を養う環境づくりをお願いしたいと思います。特に「哲学」「政治」「健康」の各分野では、学術的価値や科学的根拠を重視した選書基準への見直しをご検討ください。
分類体系再編成
スピリチュアルやオカルト関連書籍については、「哲学」ではなく独立したカテゴリー(例:精神世界、超常現象)への再分類をご提案します。また、「政治」コーナーも多様性を重視した分類体系への再編成をご検討ください。
三浦市立図書館が地域社会で信頼される知識基盤となることを願っております。次回蔵書更新時にはご検討いただければ幸いです。市民として図書館スタッフの皆様へ感謝申し上げます。
回答概要
三浦市図書館では、「三浦市図書館資料の収集等に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)において、収集する資料の種類と収集の基準を定めています。
収集する資料の選択にあたっては、基本方針で定める「選書会議」を開催し、多様な観点から幅広く資料を収集するよう努めています。導入のご提案をいただきました図書については、選書会議の際に候補として取り上げ、購入に向けて検討します。
本市図書館における図書については、日本十進分類法に基づき分類し、配架をしています。ご指摘の図書は同分類法の「第一次区分」である「哲学」の階層の下にある「超心理学、心理研究」に分類されますが、哲学コーナーの本の冊数が少ないことから、保管場所をわかりやすくする目的で「哲学」に保管しています。
また、スピリチュアル等の図書を独立したカテゴリーへ分けることについては、蔵書数が多い大規模図書館では有効な措置だと考えますが、本市図書館のような小規模の施設では、館内に特別コーナーを設けるなどの検討が必要となり、スペースの関係で現状では対応できかねるため、今後は、哲学に関する図書であるとの誤解が生じないよう、書架にインデックス等でわかりやすく表示します。
なお、基本方針については、現時点で見直す予定はありませんが、今後も、よりバランスの取れた蔵書の充実を図るとともに、丁寧な対応を心掛けて図書館サービスを続けてまいります。お気づきの点等がありましたら、下記担当にご連絡ください。
事務担当
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2025年09月08日