児童手当(令和3年10月支給分)の一部対象者への支払い遅延について

更新日:2022年12月22日

公表日

令和3年10月19日

公表の内容

1.発生(発覚)日時

令和3年10月15日(金曜日)15時頃

2.概要・経過

 令和3年10月15日(金曜日)、午後3時過ぎ、支給対象者より、本日振込予定の児童手当が振り込まれていないと担当課へ問い合わせがあり、確認したところ、支給に必要な所得判定が未実施のままの状態となっていたことから、支給手続きができていないことが判明いたしました。
 今回の所得判定は、現況届の提出を受け、1年に1度、新年度の課税状況を反映させるために行うものであり、令和3年1月1日以降の転入者については、マイナンバー利用事務において、手動で課税情報の取り込みを行い、所得判定を行う必要がありました。
 本支給対象者は、令和3年1月1日以降の転入者であり、手動での課税情報の取り込みにより所得判定を行う必要がありましたが、これを失念したため、支給手続きが行われませんでした。
 同日中に、所得判定が行われていない対象者について確認をしたところ、同様に手動による課税情報の取り込みを行わなかったため、支給手続きが行われていなかった対象者が、他に25名あったことが判明し、その結果、合計で26名に対し、1,875,000円の支払いが遅延してしまいました。

3.対応

  1. 連絡のあった対象者に対しては、電話にて謝罪の上、希望に基づき、令和3年10月18日(月曜日)に現金支給をいたしました。
  2. 他の対象者については、令和3年10月16日(土曜日)に対象者全員に電話連絡をし、謝罪の上、支給方法の希望(現金か振込か)を確認し、全員が振込の希望であったため、振込日を令和3年10月25日(月曜日)とし、令和3年10月18日(月曜日)に支給手続きを行いました。

4.再発防止策

 担当において、現況届の全件について、処理状況の確認を徹底するとともに、適正な事務処理を行うため、事務マニュアルや事務処理要領を再度確認します。
 また、決裁者が、事務処理状況を把握し、事務決裁の過程でのチェックを徹底します。

担当課

保健福祉部子ども課(内線316)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836

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