就学援助費の未支給について
公表日
令和3年12月17日
公表の内容
1.内容
令和3年度の就学援助費のうち通学費について支給事務を行うにあたり、要領及び過去の就学援助費支給データを確認したところ、通学費が未支給となっていたことが発覚しました。
未支給となっていた対象者は2名で、合計金額は253,790円です。
対象の2名に対しては、謝罪するとともに未支給であった一部の就学援助費について、支給手続きを行いました。
今後このようなことのないよう、再発防止に努めてまいります。
2.原因
三浦市教育委員会就学援助費交付要領における通学費は、「特別支援学級に在籍し、通学に公共交通機関を利用する小・中学生の保護者であって準要保護者である者又は通学に公共交通機関を利用し、かつ、片道の通学距離が4キロメートル、中学生にあっては6キロメートルを超える小・中学生の保護者であって準要保護者である者」と定めております。
すべての就学援助支給対象者について、通学距離の条件が適用されるものと担当者が誤認識し、本来支給対象者である者を、支給対象外と判断してしまったことが原因です。
3.今後の対応
就学援助費の支払金額については複数名で確認をしておりましたが、就学援助対象者各々の確認については、担当者1名が行っていたため、今後は支給要件についても複数名による確認を徹底いたします。
担当課
教育部学校教育課(内線408)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2022年12月22日