三浦市バス・タクシー事業者燃料価格高騰支援事業交付金について(令和5年1月6日公表)
公表の内容
- 地域の生活や経済活動を支える公共交通サービス等を維持するため、交通事業者等に対して、燃料価格高騰分の一部を支援します。
対象事業者
(1)三浦市内に営業所(個人の場合は住所)を有し、市内を営業区域とする事業者
(2) 次のいずれかの事業を行う事業者
- 乗合バス事業者:道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営業する事業者
- タクシー事業者:法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定の事業者を除く。)を営業する事業者
- 福祉輸送事業者:道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送を行う者及び法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定の事業者に限る。)を営業する事業者
交付金額
- 次に掲げる事業区分ごとの額に、市内の営業所で所有する事業用車両の数を乗じて得た額とします。
- 乗合バス事業者 70,000円
- タクシー事業者 24,000円
- 福祉輸送事業者 12,000円
申請期限
- 令和5年3月17日まで
申請手続
- 三浦市ホームページを参照
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(政策担当)
電話番号:046-882-1111(内線206・208・209・212・213)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年01月06日