職員の懲戒処分について(令和5年8月31日公表)

更新日:2023年08月31日

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公表の内容

  • 三浦市は、地方公務員法第29条の規定に基づき、下記のとおり、懲戒処分を行ったので公表します。

処分の対象と内容等

対象者

  • 元保健福祉部 行政職 課長級

懲戒処分の内容

  • 戒告

懲戒処分の理由

  • 当該職員は、職務上の管理監督職である立場を用いて職員(部下)のプライベートな事情に過度に立ち入り、人格や尊厳あるいは職員の勤務環境を害することとなるような、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により精神的苦痛を与える、パワー・ハラスメント行為を行ったものです。
  • このような行為は、地方公務員法第33条信用失墜行為の禁止に該当するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)に該当するものとして、懲戒処分といたしました。

処分年月日

  • 令和5年8月31日

市長コメント

  • 今後も研修等を通じ、ハラスメントについて指導するとともに、服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 人事課
電話番号:046-882-1111(内線223・224)
ファックス番号:046-882-2836

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