行政財産の目的外使用料の誤徴収について(令和5年12月27日公表)

公表の内容
- 行政財産の目的外使用料の誤徴収について、ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げます。
- 次のとおり概要および原因をお知らせしますとともに、再発防止に取り組んでまいります。
概要
- 令和5年10月3日付けにて使用許可をした三崎中学校および南下浦中学校の使用に係る行政財産の目的外使用料について、同年12月12日に職員の確認作業により過徴収であることが判明しました。
- これを受け、全庁で調査を行ったところ、同様の案件が次のとおり判明しました。
- 今後、当該者に対して謝罪するとともに、速やかに還付します。
教育部
件数
- 2件
金額
- 48円
上下水道部
件数
- 2件
金額
- 6円
都市環境部
件数
- 1件
金額
- 1円
原因
- 使用料は「三浦市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例」において、「使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年度の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする」と定めています。
- 令和5年度はうるう年にあたることから、「当該年度の日数(366日)」が他年(365日)とは異なることを失念したことによるものです。
再発防止策
- 複数名による確認を徹底します。
問い合わせ先
教育部
三浦市役所 教育部 教育総務課
電話番号:046-882-1111(内線405・406・407)
ファックス番号:046-882-1160
上下水道部
三浦市役所 上下水道部 下水道課
電話番号:046-882-1111(内線263・264・266・267・268)
ファックス番号:046-882-1160
都市環境部
三浦市役所 都市環境部 廃棄物対策課
電話番号:046-882-1111(内線291・299)
ファックス番号:046-881-7172
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月27日